後見人

後見の事務を直接行う者。
未成年者後見においては,親権者(親権を参照)が遺言で指定した者が未成年後見人(指定後見人)となり,これらの者がないときは,家庭裁判所が被後見人の親族その他の利害関係人の請求によって選任する(選定後見人)。

未成年後見人は1人に限る。〈後見開始の審判があった者〉(1999年改正以前の呼称は禁治産者)の後見においては,家庭裁判所が職権で成年後見人を選任する(複数人も可)こととされ,配偶者が当然後見人となる旨の従来の規定は削除された。
法人も成年後見人となることができる。未成年者の後見人は監護教育の権利義務をもち,〈後見開始の審判があった者〉の後見人は身上看護の義務をもつほか,後見人は一般に被後見人の財産を管理し,財産上の行為につき被後見人を代表する。

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