検案書

死体検案書(したいけんあんしょ)とは、医師が人の死亡事由などについて記した書類のことであり、死亡診断書と同等に死亡を証明する効力を持つ。
実際に検案した医師のみが死体検案書を発行できる。
死亡診断書と異なり、歯科医師は死体検案書を発行できない。

死因が継続的に診療中のものである場合については死亡診断書が作成される。
それ以外の場合は死亡診断書を作成することはできず、医師は死体を検案しなければならない。
検案によって異状死であると判断した場合は、医師法第21条「異状死体等の届出義務」に基づき、24時間以内に所轄警察署に届出をしなければならない。

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