死亡届

①死亡の届け出は、届け出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内(但し、国外で死亡した場合には、死亡の事実を知った日から3か月以内)に行わなければなりません。

②死亡届を届け出る義務のある人は順に、①同居の親族、②その他の同居者、③家主、地主または家屋もしくは土地の管理人、となっています。

③死亡届は、届け出義務者の順にかかわらず行う事が出来ます。また、同居している親族以外でも行う事が出来ます。

④死亡の届出は、死亡した本人の本籍地、届け出人の住居地以外に死亡した土地の市区町村で行う事が出来ます。

⑤死亡地が明らかでないときは、死体が最初に発見された地で、汽車その他の交通機関の中で死亡があったときは死体をその交通機関から降ろした地で、航海日誌を備えない船舶の中で死亡があったときは、その船舶が最初に入港した地で、死亡の届け出をすることができます。

市区町村の戸籍係への死亡届の提出は、届け出人以外でも代行することができますが、届け出人の印鑑を持参する必要があります。また死亡届は24時間受け付けています。

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