指定商品

指定商品とは、商標登録するときに指定する、その商標について独占権を求める業務の範囲のことを言います。

例えば、シャネルという商標を、衣類についてだけ使う場合、第25類「被服」を指定します。

一方、シャネルという商標を、衣類だけでなく化粧品にも使う場合、第25類「被服」、第3類「化粧品」というように指定します。

この指定商品は、全部で45区分に分かれています。上で言う、「第◯類」というのが区分の番号です。

この区分の数が増えると、印紙代が増加します。例えば、第25類「被服」だけだと1区分で印紙代は4万円程度ですが、これに加えて第3類「化粧品も」指定すると、2区分になり、印紙代が概ね2倍になります。

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