早くて失敗のない商標登録をご希望の方に、ひとつお願いがあります

こんにちは。商標専門弁理士の井上です。

このサイトを見られているお客様は、
商標登録ってどのくらい期間がかかるの?」
「なるべく早く商標登録をしたいんだけど・・・」
と思われているかもしれません。

残念ながら、近年の傾向として、

<<特許庁の審査は混雑を極め、審査待ち期間がとても長くなっています。なんと、公式発表では12〜14ヶ月待ちです。>>

ちなみみ、この12〜14ヶ月の期間は、「審査待ち」の期間ですので、この後審査があって、実際に商標登録になるには、さらに1〜2ヶ月程度がかかります。

これを聞くと「え!そんなに?」と皆さん驚きますが、事実です。

新しい「商標登録の早期審査制度」を使えば、14ヶ月の審査期間を2ヶ月に短縮でき、しかもデメリットはありません

<<そこで、私たちは、この「商標登録にものすごーく時間がかかる」という問題を解決する方法を考えました。>>

それが、新しくなった「早期審査」を徹底活用することです。

実は、最近、特許庁の早期審査の制度が改善されて便利になりました。

この制度は、

<<通常14ヶ月かかる審査期間を短縮し、最短2ヶ月で審査結果が通知されます。>>

この早さ、体験してみると、お客様も驚かれます。

しかも、新しくなった「早期審査」は、「デメリット」ありません。
(以前の早期審査制度は、早くなる代わりに、権利範囲を狭くしなくてはならないというデメリットがありました)

早期審査のために、「商標使用の証拠」の作成にご協力いただけないでしょうか?

そこで、「なるべく早く商標登録したい」という皆様にお願いがあります。

早期審査のためには「この商標、すでに使い始めているよ。だから早く審査してください」という証拠の提出が必要となります。

ですので、その証拠の作成にご協力いただけないでしょうか。
こればかりは、性質上どうしてもお客様にご協力いただく必要があります。


確かに、この「証拠の作成」は結構ややこしくて手間がかかります。なので、多くの弁理士は、この「デメリットのない」早期審査を使っていないという事情があります。


<<しかし、ご安心ください、お客様にお願いするのは、それほど難しいことはありません。>>

なぜかというと、私は、この制度ができたばかりの頃から、徹底的に早期審査の請求を使い倒しておりまして、恥ずかしながら過去には相当失敗を重ねましたが、試行錯誤の結果、「最低限の証拠」で早期審査を認められる方法を熟知するに至りました。

したがいまして、多くの場合は、お客様に手を動かしていただくことはごくわずかです。

早く審査結果が出るとこんな良いことも

商標登録になるまで14ヶ月となると、「さすがに、そんなには待てない」と思われますよね。それが最短2ヶ月になるわけですから、それだけでもお客様にとって大きなメリットと感じると思います。

しかし、早期審査のメリットはそれだけではありません。

他にも、次のようなメリットがあります。

(1)早く商標登録して、早く®️(マルアール)をつけられる
→商品の発売、書籍の出版などが差し迫っている時に有効

(2)似たような商標を使っている人をすぐにやめさせられる
→「最近、似たような商標を使う人が出てきた」という時に有効

(3)すぐに審査結果が出るので、万一、審査結果が"NG"となりやり直す場合も、時間のロスが少ない
→「商標登録にならないかもしれない」という商標にチャレンジする時にも有効

当方の作る「早期審査の事情説明書」は、過去1年100%の成功率なのでご安心ください

「でも、早期審査が認められなかった場合はどうするの?」

というご質問をいただくことがあります。

ご安心ください。確かに、早期審査を認めてもらうための「早期審査の事情説明書」は、経験が少ないとなかなか一発で通すのが通すのが難しいですが、上にも書きました通り、当方は、この新しい早期審査の制度ができたばかりの頃から、この制度を徹底的に使ってきました。

当初は失敗も多く、何度か証拠を出しなおしてやっと早期審査が認められたり、稀に、早期審査自体が認められないこともありました。

しかし、これらの試行錯誤の結果、過去1年、早期審査請求をした全ての案件を一発で「早期審査OK」として認めていただいています。

もし、早期審査が認められなかった場合は返金対応いたします

それでも、早期審査が認められない可能性はゼロではありませんので、もし、早期審査が認められなかった場合は、当方は費用の返金を行なっています。

したがいまして、お客様のリスクはゼロとなりますので、ご安心ください。

ただし、早期審査であっても先に出した人には勝てませんので、ご相談はお早めに

このようにものすごく便利な早期審査制度ですが、一つだけ、ご注意点があります。

それは、「いくら早期審査を使っても、他人に似た商標を先に商標出願されてしまったらどうしようもない」

ということです。

皆さん、「商標登録は早い者勝ち」というのはなんとなくイメージされているかと思いますが、この「早い者勝ち」というのは、「早く出願したもの勝ち」という意味です。

したがって、いかに早期審査制度といえども、先に似た商標を誰かに商標出願されてしまったら、どうしようもありません。

なので、「なるべく早く商標出願した方が良い」というのは、早期審査を使った場合でも全く変わりがありませんので、ご注意ください。

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