商標登録 東京

商号と商標は全く別物です

弁理士で商標の業務をしていると、

「商号」と「商標」ってどう違うの?

という趣旨のご質問をよく受けます。

実は、この二つは、全く異なるものなのです。
ですから、無事に商号の登記(法人の登記)をしたからと言って安心して商標登録をしないでいると、商標権のトラブルで、大変な目にあうこともあります。

商号(会社名、法人名)とは?

商号とは、会社名などの法人名のことをさします。例えば、「株式会社〇〇」というのが商号です。

この「商号」は、登記をしなければ商号として認められません。したがって、会社などの法人を作るときは、必ず商号の登記をします。

ここで、現在の法律では、同一住所でなければ、同じ商号が認められることになっています。つまり、株式会社ABCという会社が日本中に複数あっても全くおかしくないのです。

商標とは? 会社名も商標の一種です

それでは「商標」とは何かといいますと、ビジネス上使う名前やマークのことをいいます。

商品名、店名・・・。そしてもちろん、会社名も、立派な商標です。

商標登録は、日本全国でその商標を独占する制度

上で、「住所が同じでなければ同じ"商号"は認められる」と書きましたが、商標についてはこの点が全く異なります。

もし誰かが「ABC」という商標商標登録をした場合、他の人は、同じ業種においては、「ABC」という商標を使用することができません。

つまり、もし、あなたが「ABC株式会社」という商号で法人登記をして、無事に会社を設立することができたとしても、この会社名は、将来自由に使うことができなくなるかもしれないのです。

あなたの会社名(商号)が、自由に使えなくなるかもしれません

もしあなたの商号と似た言葉を誰かが商標登録していた場合、どうなるでしょうか?

結論を簡単に言いますと、あなたは、「登記された商号を変更しろ」とは言われません。

しかし、実際にビジネスで商号を使うとき、色々制限を受けることになります。

例えば、代表的な例としては、会社名をロゴにして使用したり、略称にして使用したりするのは、「商標としての使用」に当たるため、認められないとされています。

商号を登記する前に商標検索をするのがおすすめです

商号(会社名)を今すぐ商標登録するかどうかは別として、まずは、現状として、自分の商号が誰かの商標権を侵害していないか、特許庁の商標データベースを使って調べることが重要です。

その結果として、もし同業種であなたの商号(会社名)と類似の商標登録があった場合、これは誰かの商標権を侵害している可能性があります。差止請求や損害賠償請求の対象となる可能性がありますので、すぐに弁理士に相談することをおすすめいたします。

商号(法人名、会社名など)の無料「商標調査」サービス実施中です

当方では、商標登録するかを検討する材料にしていただくため、無料で商標調査のサービスを実施しています。
このサービスを受けていただくことにより、少なくとも、「現状において」誰かの権利を侵害していないかは、調べることができます。

ご希望の方は、下記のお問い合わせフォームの、「無料で商標調査をしてほしい」にチェックを入れて、送信していただくだけでOKです。

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商標登録という制度は案外難しくて、おそらく、自分でインターネットで調べたり、知り合いの詳しい人に相談したとしても、正確な答えは得られません。

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