「商号」と「商標」の違いは? 会社名を商標登録するメリット
AIS弁理士事務所
商号と商標は全く別物です
弁理士で
商標
の業務をしていると、
「商号」と「
商標
」ってどう違うの?
という趣旨のご質問をよく受けます。
実は、この二つは、全く異なるものなのです。
ですから、無事に商号の登記(法人の登記)をしたからと言って安心して
商標登録
をしないでいると、
商標
権のトラブルで、大変な目にあうこともあります。
商号(会社名、法人名)とは?
商号とは、会社名などの法人名のことをさします。例えば、「株式会社〇〇」というのが商号です。
この「商号」は、登記をしなければ商号として認められません。したがって、会社などの法人を作るときは、必ず商号の登記をします。
ここで、現在の法律では、同一住所でなければ、同じ商号が認められることになっています。つまり、株式会社ABCという会社が日本中に複数あっても全くおかしくないのです。
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商標とは? 会社名も商標の一種です
それでは「
商標
」とは何かといいますと、ビジネス上使う名前やマークのことをいいます。
商品名、店名・・・。そしてもちろん、会社名も、立派な
商標
です。
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商標登録は、日本全国でその商標を独占する制度
上で、「住所が同じでなければ同じ"商号"は認められる」と書きましたが、
商標
についてはこの点が全く異なります。
もし誰かが「ABC」という
商標
を
商標登録
をした場合、他の人は、同じ業種においては、「ABC」という
商標
を使用することができません。
つまり、もし、あなたが「ABC株式会社」という商号で法人登記をして、無事に会社を設立することができたとしても、この会社名は、将来自由に使うことができなくなるかもしれないのです。
あなたの会社名(商号)が、自由に使えなくなるかもしれません
もしあなたの商号と似た言葉を誰かが
商標登録
していた場合、どうなるでしょうか?
結論を簡単に言いますと、あなたは、「登記された商号を変更しろ」とは言われません。
しかし、実際にビジネスで商号を使うとき、色々制限を受けることになります。
例えば、代表的な例としては、会社名を
ロゴ
にして使用したり、略称にして使用したりするのは、「
商標
としての使用」に当たるため、認められないとされています。
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商号を登記する前に商標検索をするのがおすすめです
商号(会社名)を今すぐ
商標登録
するかどうかは別として、まずは、現状として、自分の商号が誰かの
商標
権を侵害していないか、特許庁の
商標
データベースを使って調べることが重要です。
その結果として、もし同業種であなたの商号(会社名)と類似の
商標登録
があった場合、これは誰かの
商標
権を侵害している可能性があります。差止請求や損害賠償請求の対象となる可能性がありますので、すぐに弁理士に相談することをおすすめいたします。
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商号(法人名、会社名など)の無料「商標調査」サービス実施中です
当方では、
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するかを検討する材料にしていただくため、無料で
商標
調査のサービスを実施しています。
このサービスを受けていただくことにより、少なくとも、「現状において」誰かの権利を侵害していないかは、調べることができます。
ご希望の方は、下記のお問い合わせフォームの、「無料で
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調査をしてほしい」にチェックを入れて、送信していただくだけでOKです。
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という制度は案外難しくて、おそらく、自分でインターネットで調べたり、知り合いの詳しい人に相談したとしても、正確な答えは得られません。
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