区分

商標登録をするときは、必ず、願書に、その商標をなんの業種(商品やサービス)に使うかを記載します。

この「商品やサービス」を指定商品役務と言いますが、特許庁は、この指定商品役務を、都合45区分に分けています。
例えば、第3類化粧品、第41類知識の教授、などという具合です。

商標登録するときは、商標登録により独占権を求める範囲が広くなればなるほど、区分数が多くなります。
区分数が多くなるほど、商標登録するときに特許庁に収める印紙代が高くなります。

例えば、「シャネル」という商標を「衣類」にだけ権利を取得する場合は1区分ですが、さらに「化粧品」「宝石類」についても権利を取得する場合は、3区分となります。
このとき印紙代は、ざっくりと区分数の倍数で増加します。

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