東京を中心に活動するスピリチュアル系のビジネスに詳しい弁理士が、商標登録についてわかりやすく解説します。

占いなどのスピリチュアル系の商標登録は、「なかなか相談できる人がいない」とお困りではありませんか?

スピリチュアル系のビジネスで成功されている方は、実は勉強熱心な方がとても多くて、商標登録についても、インターネットで調べている方が多いようです。

しかし、何せ形のない商品を扱うスピリチュアルなサービスですから、なかなか詳しい人も多くなく、スピリチュアル業界の商標登録については、「なかなか相談できる人がいなくて困っていた」とおっしゃる方がとても多いです。

実は、占いなどのスピリチュアルビジネスは、ブランディングのための商標登録がとても重要

しかし、実は、スピリチュアル業界は、とても商標登録が重要な業界です。占い、ヒーリング、レイキなど、形がなくて効果も見えないサービスを提供しているため、そのサービスの質を保証するものは、「ブランド」しかないためです。

商標登録は、「ブランド」を守るための一種の「保険」のような手続きと考えて良いでしょう。

目に見えない手法を守るのは難しいですが、名前(ブランド)を守ることで利益を守ることができます

例えば、A占い師の占いが非常によく当たると評判になったとします。評判が口コミを呼んで、A占い師のビジネスはだんだん軌道に乗ってきます。しかし、この時、A占い師が気づいたものは、何でしょうか。「A」という名前(ブランド)、それだけなのです。この名前(ブランド)が使えなくなったとしたら、A占い師のビジネスは、一からやり直しになるでしょう。

あるいは、「ABCヒーリング」という新しいヒーリングの手法を考案して、それが評判になった場合も同じです。「ABCヒーリング」という名前(ブランド)だけが、この評判を支える唯一のものとなります。

商標登録は、この「ブランド」を守ることができる最大の武器なのです。

占いやヒーリングなど、自分のオリジナルの手法を真似されて困っている方のご相談がとても多いです

実際にご相談に来られる方は、実際に、自分の占いやヒーリングのメソッドを真似されたり、芸名を真似されたり、そう行った被害にあって困っている方が多いです。

また、トラブルに会う前に、不安を感じて商標登録しようと考える方もいます。

例えば、次のようなきっかけが多いようです。

(1)出版することになった

(2)自分の手法を教えたり資格認定したりするスクールを開始することになった

(3)芸能事務所に所属することになった

(4)芸能事務所を移転することになった

スピリチュアル業界ならではの商標登録のポイントについて覚えておきましょう

スピリチュアル業界の商標登録といえども、本質は、企業のブランディングのための商標登録と変わりません。

美容や健康関係の施術をしている、整体やエステのブランディングと少し似ているかもしれません。

しかし、商標登録の手続きにおいて少々困るのは、スピリチュアルビジネスの場合、整体やエステのような「典型的」なビジネスモデルでないため、権利が及ぶ業務範囲の記載が難しいことです。この書き方を間違えたら、意味のない商標登録になってしまいます。

スピリチュアル系の商標登録で難しいのは、「区分」の選択です

商標登録は、その「商標」を何の「業種」について使いますか? というふうに、「商標」と「業種」をセットで登録します。この業種のことを、「指定商品役務」と言いますが、この「指定商品役務」は全45類の「区分」に分かれています。
したがって、商標登録に慣れている人は、「区分は何ですか?」とか「何類で登録しますか?」という言い方をします。


さて、スピリチュアル系のビジネスの商標登録の場合、この区分の選択が少し難しいのが特徴です。
例えば「飲食店」のような典型的なビジネスならば、第43類に「飲食物の提供」と明確に記載されているため、簡単に区分が判定できるので簡単です。
しかし、スピリチュアル系のビジネスの場合、「占い」は第45類に記載されていますが、それ以外の「ヒーリング」、「レイキ」、「パワーストーン」などなど。これらはどこの区分にも記載されていません。

そのため、お客さんは、弁理士に依頼するときは、「ヒーリング」というのが、本質的にどういうサービスかを説明しなければなりません。この説明をするのがなかなか難しく、慣れていない弁理士にとっては、理解するのも難しいわけです。

占い以外の、ヒーリング、レイキ、パワーストーンなどの区分も忘れずに

参考までにですが、私が、スピリチュアル業界のお客様商標登録で、よく使う区分は、次のようなものがあります。


19類 宝石、宝石の模造品、貴金属、身飾り品etc.

21類 お守りetc.

41類 技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,書籍の制作 etc.

44類 精神及び物理療法による施術,心理カウンセリング美容に関する情報の提供etc.

45類 占い,霊的・スピリチュアルな視点による身の上相談etc.



占いは典型的なビジネスで、45類に最初から記載されています。

ヒーリングやレイキはどこにも記載されていませんが、概念としては治療行為などと同じ44類に含まれています。

パワーストーンは、ジュエリーやアクセサリーと同じ19類に含まれますが、同時に、お守りと同じ21類にも該当する可能性があるので注意が必要です。

最後に、占いスクールのように人に教えるビジネスをする場合は、41類で商標登録する場合があります。

メソッドの名前などを商標登録した後は、®️をつけることができます

®️については、「ちゃんとしてそう」といったイメージがあるかもしれませんが、実は、このマークには素晴らしい効果があります。

®️をつけることで、それを見た同業者が、自主的に、似たような名前を使うことを自粛してくれるのです。

商標登録をした後、誰かが勝手に使っている場合、警告書などを送ってそれをやめさせるのは結構な手間です。専門家に相談したりして、お金がかかる場合もあります。
®️は、そのような状況を自動的に防止できる非常に便利なマークです。

「初めてなので、そもそも商標が何かもよくわかっていないんですが・・・」という方のために

占いやヒーリング、レイキなどのスピリチュアル業界のお客様は、ほとんどの場合、「商標登録というものが初めてなので、そもそも商標登録というものが何かよくわかっていないんですが・・・」とおっしゃって、ご相談にいらっしゃいます。

これは、実は、私にとっては、「とてもありがたいこと」です。そういう初期段階でご相談いただける方が、一番適切なアドバイスができますので、お役に立てる可能性が高いためです。

最初のご相談料は無料ですので、まずは、「商標登録って何?」「今、商標登録する必要があるのか?」というところから、ご相談をいただければとても嬉しいです。

お客様の声(東京都 占い師 Y様)

私が自分で考えた占いのやり方を、商標登録してもらいました。10年間ずっと一人で占いをしてきたのですが、今回、占いの教室を始めることになったので、何か問題があったら困ると思い、インターネットで検索したところ、井上先生のホームページを見つけました。

占いの商標登録というのは、同業者に聞いても確かなことがわからず、なかなか相談できる人がいなくて困っていたのですが、井上先生に相談して、初心者の私にも丁寧にご説明していただき、商標登録の大切さがよくわかりました。

お客様の声(大阪府 ヒーラー Nさま)

今のヒーリングの名前は5年前に初めて使い出したものですが、最近、同じ名前を使っている人がちらほらいて気になっていたところに、このヒーリングについて本を出すことになり、今の名前を使い続けていいのかどうか、不安に思っっておりました。

井上先生にご相談して、今の名前を使い続けることを決められて、とても感謝しております。また、商標登録だけでなく、今後どのようにビジネスを進めていくかなどのアドバイスもいただきまして、頭がスッキリしました。ご相談してとても良かったです。

まずは、あなたの使っている商標を教えてください。無料で調査いたします。

商標に関して一番重要なのは、商標登録の以前に、「商標調査」です。

商標調査をすることにより、あなたが今使っている名前が商標登録できるものか、そもそも商標登録する必要があるのか、といったことがわかります。

また、もしかすると、あなたが今使っている名前は、すでに誰かに商標登録されているかもしれません。その場合、今すぐ、その名前をやめることを検討しなければなりません。

あなたの使っている商標商標調査をすることにより、まずは、現状を把握しましょう。

商標調査は、下記のお問い合わせフォームから、無料でご利用いただくことができます。
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