川崎市幸区の再建築不可物件とは

再建築不可物件とは、その名の通り、建物を取り壊して建て替えが出来ない土地や建物の事を言います。
再建築が出来ないのかと言うと、建築基準法第42条にその土地が抵触しているからです。建築基準法の道路とは、原則幅員が4m以上の道路の事をいいますが、特定行政庁が指定した4m未満の道路もこれに含まれます。再建築不可物件はこの42条に定められている道路に接していないのが原因と言われています。
また、道路が4m以上または特定行政庁が指定した道路に接していたとしても、当該地(建物が建っているまたは建てようとしている土地)の間口が建築基準法上の道路に2m以上接していないと原則建て替えができません。これを接道義務といいます。

通常の再建築不可物件の不動産取扱い

再建築不可の物件でも特に買取りをお断りされるケースもあります。借地権付きであれば、地代がかかるので買主としても負担が後々に大きくかかってきます。再販するにしても旧法賃借権の物件だと嫌がる場合があるんです。やはり、一戸建ての物件は所有権であることがメリットなんです。ただでさえ、税金や維持修繕費がかかってくるので大変です。

上記の理由により、中々取り扱ってくれない不動産が多いのが現状です。

再建築不可物件を購入・賃貸するなら川崎市幸区の中村不動産へ

敬遠されがちな再建築不可物件も、不動産を安く購入したい場合などメリットはあります。中村不動産では、そんな再建築不可物件でも柔軟に対応できます。分野に長けた弁護士、専門の税理士にて調査することにより、場合によっては対応可能になることもあるのです。承諾を取る事、専門的な問題に対してお力添えする事ができます。
せっかくお持ちの物件を手放すのは本当にもったいないです。他社様でお断りされた物件でも、あきらめることなく当社へお問い合わせください。遅くなればなるほど状態は悪くなりますので、まずはご連絡くださいませ。