借地権とは、地上権と土地賃借権に分かれます

他人の土地を借りることにより生ずる権利で、「地代を払っていること」と「建物を建てる目的で借りること」が条件です。なので、親の土地に子供が建物を建てて地代を払ってないと「使用貸借」となります。
建物でなくてもコインパーキングなど構築物でも良いです。そして、建物を建てる目的の地上権と土地賃借権の総称が「借地権」になります。
「地上権」とは、物権である地上権は使用・収益と言う側面においてのみ土地を直接的に支配することができる権利であるため、土地所有者が誰であっても利用することができます。
このため、土地所有者が変更しても関係なく、当然に土地を利用し続けることができます。
一方で、「土地賃借権」とは、債権である土地賃借権の場合、ある特定の人(賃貸人)に対して、土地利用を請求する権利を持っているにすぎません。このため、賃貸人たる土地所有者が変更した場合、新しい土地所有者に対して、賃借人は当然に土地利用を請求することはできません。

借地権付きで建物を所有していて、賃貸に出すことは可能かどうか

「どのように借地権を取得したか」「契約年数は借地借家法改正前の旧法契約年数30年以上か」「契約年数20年の定期借地権か」などの判断材料があり、これらを基に考えます。
定期借地権で契約してあれば地主様の立場が保護されているので、余り強引な立ち回りは控えた方が良いでしょう。旧法の借地借家法で契約しているのであれば殆どの場合借主さんの又貸しについての約定は明記してあると思われますが所有している借地権は債権ですので転売も可能となりますので又貸ししても
大家さんの顔色を伺わなくても良いでしょう。

建物が古くなったので更新前に借地権で売却へ

所有している建物が古くなったら、借地権として売却したいというケースがあります。この場合、当然ながら地主の承諾さえあれば借地権でも売却することが可能です。地主が承諾しない場合には、地主の承諾に代わる許可を裁判所申立てることができ、借地権が第三者に売却されても、地主に不利となるおそれがない場合には、許可されます。しかし、専門的な知識が必要となり、個人では中々対応できないのが実情です。

中村不動産には、借地権に関する分野に長けた専門家をご紹介できますので、このようなお悩みもお気軽に・安心してご相談くださいませ。