底地については中村不動産へ

「底地」とは、借地権や地上権などの諸権利が付いている土地のことです。その地主さまが土地を貸している権利を底地権といい、底地(底地権)だけでは、その土地を有していることにならず、借地権と合わせて、はじめて完全な所有権になります。底地だけは所有権と比べて価値が下がってしまいます。そのため地代が低い、売却しづらい・・などのたくさんの悩み・問題が発生します。一つの土地に対して、地主さんと借地人さんの権利が混在していることによる問題は、色々なケースがあり、たくさんの人が悩んでおられます。

このようなケースでも対応ができるよう、中村不動産は特化した弁護士・税理士をご紹介できます。

川崎市幸区で遠方の底地管理はおまかせください

「物件が自宅から遠く管理が行き届かない」、「親から底地を相続したため、地主業を経験した事がなくノウハウがない」、「借地人さんと直接交渉する時間・余裕がない、苦手だ」等のお悩みを持たれている地主様には、底地専門の中村不動産に「底地(貸宅地)の管理」を委託されることをお勧め致します。
中村不動産では、分野に特化した弁護士、専門の税理士をご紹介する事ができ、ノウハウがありますので、売買に繋げる事ができる個人では分からない特殊な問題や解らない分野に対しても対応可能です。

川崎市幸区で底地を売却するなら中村不動産へ

底地を有利に売却したいとお考えであれば、当事者同士で解決しようとせず、プロに任せるのがベストです。底地の問題解決の経験が豊富な中村不動産にぜひお任せください。
底地の売却は、トラブルがつきものです。借地権に諸問題・トラブルが多いのは、地主様の土地「底地・貸宅地」と借地人様の借地「建物敷地としての利用権」は相対する権利であり、利益が相反するものですからトラブルが多くても当然なのです。しかも、契約変更や更新料・建替え時の承諾料・売買時の名義変更料等は、その都度の折衝で決められており、折り合いが付かないケースも多く、トラブル・諸問題の原因となります。
旧法借地権には賃借権と地上権がありますが、トラブルが多いのは賃借権です。この権利が法的に整備されない限りトラブルは減らない問題なのです。