土地に関する相続

相続税では、亡くなった方の亡くなった日における財産額を集計して税金の計算をしますし、贈与税では、贈与を受けた財産の受贈日における財産額により税額が計算されます。つまり、いずれにしても財産の集計作業が必要になるわけですが、その評価は「時価」によることが原則とされています。とは言うものの、預金や株式のように値段が明らかなものはともかく、土地や建物などについては、主観的判断に委ねると自分勝手な判断が横行して公平な課税ができません。
そこで税法は、土地については路線価という基準を設け、また建物については固定資産税の計算に用いられる固定資産税評価額をそのまま利用することにしています。これにより、どのような不動産でも画一的な評価ができるです。

賃貸物件について

実は同じ不動産でも、自分が利用する住宅や別荘と人に貸して収益をあげる賃貸物件とでは、条件がかなり違います。貸家や貸地は借地借家法という法律により賃借人の権利が保証されているため、一旦人に貸してしまうと、オーナーとして気儘にその不動産を処分することが難しくなるからです。
そこで税法は、貸家・貸地についてはそのような賃借人の権利相当額を控除した残額を評価額とすることとしており、色々な規定が存在します。

賃貸物件の相続問題なら、川崎市幸区の中村不動産へ

相続対策として有効な手段となる貸家建築ですが、一つ注意しなければならないポイントがあります。というのは、預金であればいつでも解約できますし、また低金利とはいえなにがしかの収入が毎年得られます。ところが賃貸不動産の場合には、入居率が100%であれば問題ありませんが、空室が生じると状況が激変します。特に借入金で建築する場合には、毎月の返済額に見合う収入がコンスタントに生じなければ事業は破滅します。建物も時間の経過とともに老朽化していくわけで、一定のメンテナンスコストも予算に入れておかなければなりません。

相続対策だけを考えていると大きなリスクを招来する可能性もありますので、ぜひ川崎市幸区にある中村不動産へご相談ください。エキスパートの弁護士や税理士と連携を図り、最良の道を選択していただくことが可能となります。