川崎市幸区で底地に関するお問い合わせは中村不動産へ

底地(借地)は、(旧)借地法に守られた権利関係に複雑な人間関係が混ざり合う特殊な不動産と言えます。権利関係には上記の借地借家法以外にも契約行為等には民法、建替には建築基準法等、各種法律の知識が必要となります。それ以外にも供託金の払渡しや賃貸借契約解除、明渡し請求、借地人さんの競売開始決定等、起こりうる様々な問題にも必ず各種法律の知識が必要となります。ただし、知識はあるが実務はからっきしでは困ります、実務は経験豊富だが知識は心許ない、又その逆もしかりです。
底地相談には法務・実務に長けたエキスパートに依頼するのが解決への一番の近道です。豊富な実務経験・実績を有する底地のエキスパート、中村不動産へお任せください。
底地・借地・借地権のご売却のご依頼から、明渡し・建替え・等価交換・地代の値上げや管理等の各種ご相談承ります。

川崎市幸区で底地の問題を解消するには

底地は貸宅地【瑕疵宅地】とも言われ、一般的に収益性が悪く、実際の資産価値(時価)が低いのに対して固定資産税・相続税評価が高いこと、借主保護のために土地が半永久的に戻ってこず、有効活用がしにくいこと等が問題点としてあります。

また、数十年前から賃貸借関係が続いているような場合、契約書が紛失してしまっている(あるいは交わされていない)例もよく見られます。土地賃貸借契約を締結した当事者同士であれば、お互いの事情を知っていることで問題にまで発展しないかも知れませんが、事情を知らない世代に代替わりすると、契約時のいきさつがわからないために、問題がさらに複雑になることも考えられます。

これらの問題に、底地の売却、借地権の買戻し、一体売却、等価交換等で解消することができます。前項目でも述べている通り、中村不動産にはエキスパートがおりますので、お気軽にご相談くださいませ。

借地権と底地を第三者に同時売却

底地と借地権の価格は単独の時よりもお互いが合算したときのほうが価格(価値)が上がります。 そのため、同時売却という手法を採用できれば、借地権も底地も売却価格としては他の手法よりも高くなります。 ただし、この場合借地権、底地の割合に関して、借地人、地主間でもめることが少なくありません。
しかしこの手法は、地主、借地権者の両者ともが売却を同意しなければならないため、タイミングが限られていると言えます。 多くは賃貸借の更新時期や、地主・借地権者に相続が発生した時期です。 タイミングがあえば、地主・借地権者の双方にメリットがあるため、双方はこの手法が可能か否かを検討すべきであると思います。

このような問題は、個人では中々解決できません。川崎市幸区にある中村不動産に、ぜひお問い合わせください。