借地権については中村不動産へ

借地権とは、「第三者の土地を借りて、その土地に自己所有の建物を建てる」ということです。そして、その第三者から土地を借りる権利を借地権といいます。第三者(地主様)と契約を結び地代を払う形になります。
借地権のメリットとして挙げられるのは、土地に対する固定資産税がかからない、所有権を購入するより安価、借地権付き建物として借地権の権利を売却する事も出来る等があります。所有権は地主にあるので、借地権を取得しても土地の取得税は発生しません。また、登記費用も発生しないので、不動産購入時の諸費用を低く抑えられます。
見た目は、所有権の物件と何も変わりませんので、実はとてもお得なのです。

中村不動産では、分野に長けた弁護士、専門の税理士をご紹介できますので、お気軽にご相談くださいませ。

川崎市川崎区で借地権についてお考えなら

土地を買うより安くつくかどうかは、その地域の土地の価格や地代の相場にもよってきます。土地の賃貸借契約をする場合、はじめに権利金という大きな額を支払って、その上で地代を支払うこともあります。
長く地代を支払っていけば、土地を普通に買うよりコストがかかるケースもあり得るのです。

中村不動産では、川崎市川崎区で多数の借地権に関する物件もご準備しております。地主との交渉や更新料等の特殊な問題も、借地権に特化した弁護士や税理士をご紹介いたしますので、どなたでもお気軽にご利用いただけます。

建物が古くなったので更新前に借地権で売却へ

所有している建物が古くなったら、借地権として売却したいというケースがあります。この場合、当然ながら地主の承諾さえあれば借地権でも売却することが可能です。地主が承諾しない場合には、地主の承諾に代わる許可を裁判所申立てることができ、借地権が第三者に売却されても、地主に不利となるおそれがない場合には、許可されます。しかし、専門的な知識が必要となり、個人では中々対応できないのが実情です。

中村不動産には、借地権に関する分野に長けた専門家をご紹介できますので、このようなお悩みもお気軽に・安心してご相談くださいませ。