鶴見区の再建築不可物件とは

再建築不可物件とは、その名の通り、建物を取り壊して建て替えが出来ない土地や建物の事を言います。
再建築が出来ないのかと言うと、建築基準法にその土地が抵触しているからです。建築基準法の道路とは、原則幅員が4m以上の道路の事をいいますが、特定行政庁が指定した4m未満の道路もこれに含まれます。再建築不可物件は道路に2m以上接続していなければいけません。
また、道路が4m以上または特定行政庁が指定した道路に接していたとしても、当該地(建物が建っているまたは建てようとしている土地)の間口が建築基準法上の道路に2m以上接していないと原則建て替えができません。これを接道義務といいます。

通常の再建築不可物件の不動産取扱い

現状で、行政との交渉によって条件付きで再建築可能な場合があります。
現状のままの状態でも売却は可能です。
但し、取り扱い出来ない物件も御座います。

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