合同会社地域活動支援センターきずな
サービス受給者証
障害福祉サービスを利用するために必要なものです。
居住区域の市区町村にサービス利用申請をして審査、 判定を受ける必要があります。その結果、障害程度区分が決定され、受給者証が交付されます。
1. 市町村(または相談支援事業所)に相談
↓
2. 市町村にサービス利用の申請
↓
3. 市町村による障害程度についての審査・判定
↓
4. 障害程度区分やサービスの支給量の決定・通知⇒「障害福祉サービス受給者証」交付
合同会社地域活動支援センターきずなの用語集
サービス受給者証
就労継続支援A型
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