フラット35とフラット35(保証型)の違い

フラット35とフラット35(保証型)の違いについて。
お客様が資金をお受取になった後、住宅金融支援機構が金融機関からお客様の住宅ローンを買い取り、買い取った住宅ローンを担保とする債券を発行し、市場から資金を調達します。
この仕組みにより提供される「長期固定金利」の住宅ローンがフラット35です。
フラット35(保証型)とは、金融機関が提供する住宅ローンについてお客様が返済できなくなった場合に、金融機関に対して住宅金融支援機構が保険金(ローン残高)を支払います。
(保険金支払い後は、住宅金融支援機構がお客様の住宅ローン債券を取得します。)
この住宅融資保険(保険型用)の仕組みを用いて金融機関が提供する「長期固定金利」の住宅ローンがフラット35(保証型)です。

さいたま市に在中の方、保留地融資説明いたします。

土地区画整理事業の保留地予定地、または保留地上に建設された建物を購入するための融資を保留地融資といいます。
建物の建設または取得を伴わない保留地のみの取得については、融資はできません。
保留地の借地権を取得する場合には、保留地融資の対象とはなりません。
財形住宅融資との併用はできません。
また、フラット35パッケージはご利用いただけません。
登記閉鎖されていることにより、資金実行後、速やかに取得対象住宅及びその敷地に抵当権設定登記ができない場合は、保留地融資の対象となりません。
詳しくはさいたま市FBモーゲージでご説明させていただきます。

フラット35はご本人以外でも審査対象です。

お申し込みいただく方のご両親やお子様などがお住まいになるための住宅を建設または購入する場合も、フラット35のお申し込み・審査いただけます。
ご利用いただける方、対象となる住宅、融資額、融資期間等のご融資の条件は、お申し込みいただく本人がお住まいになる住宅の場合と同じです。
ご利用いただける方は、お申し込みいただく本人の配偶者の父母、祖父母、子、孫(またはその配偶者)または、直系尊属の方がいない場合は、おじ・おばや兄姉、甥・姪、弟妹も対象となります。
日本国籍の方、永住許可を受けている方またはその特別永住者の方が対象となります。