フラット35のご融資に必要な書類取得の流れ

住宅を建てる際に、国が定めた建築基準法に適合させる必要があります。
フラット35住宅は住宅金融支援機構において、技術基準を定め、物件検査を受け、建築基準法に基づく検査済証が交付されているかどうかを確認しています。
(物件検査料はお客様負担)
物件検査に合格すると、融資のご契約に必要となる適合証明書が交付されます。
例えば、一戸建ての新築住宅の場合、物件検査は、住宅金融支援機構の定める技術基準に適合していることを、設計図書等により確認します。
次に、中間現場検査です。
最後に、工事が完了した段階で、住宅金融支援機構の定める技術基準に適合していることと、現地において目視できる範囲で確認します。
また、建築基準法に基づく検査済証が交付されていることを確認します。
お客様の住宅が、物件検査に合格すると、融資のご契約に必要となる適合証明書が交付されます。

さいたま市に在中の方、お借入の疑問を解消

フラット35のお借入額は100万円以上8000万円以下で、建設費または購入価格(非住宅部分に関するものを除く)以内となります。
対象となる住宅の建設費・購入価格とはどのようなものでしょうか。
建設される住宅の請負契約書に記載された請負金額(消費税含む)や購入される住宅の売買契約書に記載された売買金額(消費税を含む)がお借入の対象となります。
確認書類として、請負契約書または注文書・注文請書等、請負(売買)契約書、申請書、請求書、または領収書等が必要になります。
詳しい説明やご不明な点はさいたま市にありますFBモーゲージが承ります。
お気軽にご連絡ください。

フラット35のお借入対象住宅とは

フラット35のお借入対象となる住宅についてご説明させていただきます。
新築住宅・中古住宅共通の条件は、住宅金融支援機構が定めた技術基準に適合している住宅です。住宅の床面積が70㎡以上(一戸建て住宅・連続建て住宅・重ね建て住宅の場合)、30㎡以上(共同建て住宅、マンション等)、店舗付き住宅などの併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が非住宅部分(店舗、事務所等)の床面積以上であることが必要です。
※住宅の床面積とは建築基準法上の「述べ面積(住宅部分)」を指します。
非住宅部分の面積は含まれません。
※マンションの住宅床面積とは、共有部分(廊下・階段等)を含まない、住戸の「専有面積」(専有部分の床面積)をいいます。