ベトナム人との国際結婚手続き 

その3:女性が在留カードを持っていない場合

ベトナム人女性と国際結婚をするためには、当然ながら日本とベトナムの二つの国での手続きが必要になります。
今回はベトナム人の彼女が日本に短期ビザで滞在しており、在留カードを所持していない場合における手続きについて、その流れや必要書類・注意点などをご紹介させていただきます。
ただし、各国の最新の方針についてはその都度確認をとるようにしてください。
1.ベトナムにて独身証明書と出生証明書を取得
日本の市区町村役場に提出するベトナム側の書類を収集しましょう。
提出を求められる書類については事前に確認をとる必要がありますが、取得を求められる可能性がある書類は次の通りです。
・独身証明書 ※必須 
・出生証明書 
独身証明書を取得する際のポイントとして、日本語訳を付けてもらうようにしましょう。有料にはなりますが、日本の役所でスムーズに受領してもらうためにも翻訳をつけてもらうことを強くおすすめします。
出生証明書は、女性側のご両親の氏名の裏付けのために提出が求められる場合もあります。
2.日本の市区町村役場へ婚姻届を提出
ベトナムで取得する書類が揃ったら、いよいよ日本で婚姻届を提出します。
<提出書類>
・婚姻届 ※証人2名
・独身証明書
・出生証明書 ※必要かどうか事前にご確認ください
・パスポート原本
・宣誓書 ※場合により必要です。
・戸籍謄本 ※男性側の本籍地以外で結婚する場合
必要な書類はおおむね上記のとおりです。基本的には提出したら即日受理されるはずです。
受理されると、その時点で晴れて日本での婚姻が成立ということになります。

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3.在日ベトナム大使館で、ベトナム側の結婚手続きを開始
日本にて先行成立した結婚は、ベトナム政府に届け出なければ跛行婚となります。跛行婚とは、日本では結婚が成立しているが、ベトナム政府が結婚を感知しておらず、女性側は本国ではまだ独身として扱われている状態のことを言います。そのままの状態だと配偶者ビザがおりないので注意してください。
2018年より、短期滞在ベトナム人が日本で婚姻を成立させた場合の在日ベトナム大使館の取り扱いが大幅に変更となっています。インターネット上で情報収集される際には、その情報が最新のものか注意しながら行ってください。

4.入国管理局で配偶者ビザを申請
ベトナム側の結婚証明書を入手されましたら、日本の配偶者ビザ申請が可能になります。
以上の4ステップを経て手続き完了となります。各市区町村役場によって多少の差があるので、手続きを行ううえで不明な点は事前に確認を行ったり、結婚相談所を利用したりしてスムーズに進めていけるようにしましょう。