ベトナム人女性との結婚手続き方法をお伝えしていきます。

今回は、女性の日本滞在歴が長く、在留カードを所持しているケースです。
(※最新の情報については確認が必要なのでご相談ください。)
1.在日ベトナム大使館で婚姻要件具備証明書を取得する
すでに在留カードをお持ちの方がご結婚される場合は、在日ベトナム大使館において婚姻要件具備証明書を取得する必要があります。
婚姻要件具備証明書とは、お相手のベトナム人女性が本国の法律に基づいて“結婚できる状況にある”ことをベトナム政府が証明した書類です。詳細については在日ベトナム大使館のホームページで確認することができます。
<必要書類>
・申請書
・旅券の写しと原本
・結婚登録書に名前が記載されていないことの証明書
・婚姻状況確認書の原本
・日本国内在住の証明書の提示(在留カードや住民票など)
発行にかかるまでの日数としては、5営業日が目安とされています。
有料にはなりますが、婚姻要件具備証明書の日本語訳を付けることができます。
ご自身で翻訳を行っても構いませんが、日本の市区町村役場で手続きをする際に日本語訳を求められるので、できれば取得の段階から翻訳をつけてもらうことをおすすめしています。
2.日本の市区町村役場へ婚姻届を提出する

必要書類はおおむね以下の通りです。必ず市区町村役場で事前に確認してください。
・婚姻届 ※証人2名
・婚姻要件具備証明書 原本1通
・在留カード
・パスポートの原本
・戸籍謄本 ※男性側の本籍地以外で結婚する場合
婚姻届が受理されるその時点で日本での婚姻が成立したことになります。
3.在日ベトナム大使館へ結婚の報告して結婚証明書を受領
<必要書類>
・申請書
・戸籍謄本(ベトナム語訳付き)
・婚姻届受理証明書(ベトナム語訳付き)
・旅券の写しと原本
こちらも必要日数は5営業日が目安となります。
4.入国管理局で配偶者ビザの申請をする

注意点として、入国管理局で行われる最初の振り分け作業で許可相当案件に分類してもらえない場合があります。例えば、対面での交際期間が短い方や相手のご両親に紹介されていない方などです。スムーズに申請を通してもらうためにどのような準備が必要か、事前にアドバイスさせていただきます。