ベトナム人女性との国際結婚には、パスポートと婚姻要件具備証明書が必要です。

ベトナム人女性と国際結婚をする場合は、手続きに必要書類を用意して提出することになります。
独身を証明する婚姻要件具備証明書や、いわゆる出生証明の戸籍謄本に、国籍を証明するパスポートといったものが挙げられます。
一方で、ベトナム語訳文でホーチミン法務局認証の婚姻要件具備証明書、同じく戸籍謄本が必要という情報も存在します。
この為、どの情報が正確で本当に必要書類にあたるのか、混乱を招く結果となっています。

日本人同士の結婚だと、婚姻届を提出するのに用意する戸籍謄本や本人確認書類、それぞれの印鑑と20歳以上の証人2人が必要ですが、国際結婚の場合は、基本的に国をまたがる婚姻ですから、通常の必要書類に加え、パスポートと婚姻要件具備証明書が必要になるわけです。

独身を証明する婚姻要件具備証明書は、大使館か領事館で発行を

婚姻要件具備証明書は外国籍の人の必要書類で、独身を証明したり相手国で結婚することに問題ないと認めるものです。意味的には、婚姻要件具備証明書の持ち主は日本人と結婚しても問題ない、といった感じになります。
ベトナム人女性と国際結婚をするのであれば、婚姻要件具備証明書はベトナム人女性が取得するべき書類にあたります。
発行は在日大使館か領事館で行われていますから、どちらかに足を運んで発行してもらいます。
国によっては発行制度を設けていないケースもありますが、そういう場合でも代わりになる書類があるはずです。
詳細は尋ねてみなければ分からないので、相手がベトナム人女性以外ならば、大使館や領事館に問い合わせてみましょう。

ベトナム人女性との国際結婚は、結婚相談所にご相談を

各書類には公印認証が必要ですから、しっかりと押してもらうことが大切です。公印認証は文字通り、政府が書類の内容を保証する印なので、これがないと偽造が疑われてしまいます。

ただ、男性側は日本人ですから、日本政府が発行するパスポートに公印認証は不要です。パスポートに公印認証が必要だとしたら、それはベトナム側の認証を要するケースに限られます。

他にも、委任状を公証役場で用意して公印認証とベトナム語訳を揃えたり、ベトナム人女性の両親の元に挨拶に出向くといった手続きも大事です。正式な婚姻には結婚式の実施が必要になることもあるので、ベトナム人との国際結婚に詳しい結婚相談所で相談したり、サポートを受けるのも1つの手です。
残る必要書類は挙式の証明書くらいですが、複数回渡航することになったりするので、初めて国際結婚をする場合はそれなりの覚悟が必要でしょう。

ベトナムの自治体によってルールが違ったり、提出が求められる書類が変化することもありますから、その点を留意しておくことをおすすめします。