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親日で美人なベトナム人女性と交際し結婚するためには、
いくつかのパターンを見ておかなければいけません。
ベトナム人は日本人とは異なるため、様々な法律による縛りがあります。
まず一つは、在留カードを取得している場合です。
相手の女性が在留カードを取得していれば、結婚要件具備証明書の発行が大事になります。
これは、ベトナム大使館やベトナム領事館へ行き発行してもらうものです。
一定の決まった書き方があるため、その場で書いて提出するべきでしょう。
家に持ち帰ってから記入をする場合、わからないことがあった時にはすぐに質問ができない可能性もあります。
次に、当事者の旅券の写しと原本が大事です。写しは提出するものになりますが、原本はただ見せるだけのものです。どちらかを忘れてしまうと、受理されなくなるため気をつけなければいけません。
結婚をするにあたり、独身証明書も必要になります。独身証明書は日本で発行することはできないため、出身地のベトナムの役所で発行してもらう必要があります。もしこれがなければ、この証明書を取得するまでに時間がかかってしまうためあらかじめ用意してもらうのがよいです。あるいは、独身証明書を取得するまでの間にほかの準備を進めておけば、それほど婚姻に時間がかかる訳ではありません。
ビザの問題も忘れてはいけないところです。ベトナム人女性と結婚する場合、配偶者ビザと呼ばれるものを必要とします。
仮に、在留カードを取得していない場合には短期ビザしか所有していないはずです。
短期ビザの期限は90日間となりますので、書類をベトナムに取りに行く必要が出てくるでしょう。
そのため、在留カードがない場合は少し手間がかかると考えてよいです。
ただ、独身証明書がない場合にもいずれベトナムに帰国しなければなりませんので、その時同時に在留カードの手続きも現地で済ませておくことで、1回だけの帰国で済ませることが可能になるでしょう。

このように、様々な手続きを必要とするため自分たちで行うよりも
専門家の意見を聞いた方がよいことがあります。

専門家としては、司法書士などが専門的な知識を持っており、
より適切な手続きの方法を教えてくれます。
ただ、司法書士といっても国際結婚を専門的に扱っているところならばよいですが、そうでなければ受け付けをしてくれないこともあり得るわけです。

その点を事前に確認してから結婚に踏み切るのが一番でしょう。
これらの書類がそろえば、結婚式場の手配や住む場所などの確保が大事になります。