国際結婚に必要な手続きを把握しましょう。

ベトナム人女性との結婚が決まった場合には、日本人同士の結婚とは異なり、国際結婚の手続きが必要となります。簡単に説明すると、日本での手続きに加え、相手の国でもしなければならないということです。事前に流れについてしっかりと把握しておく必要があります。
まず最初に必要となる書類としては、婚姻届と戸籍謄本、パスポート、婚姻要件具備証明書が必要となります。最後の婚姻要件具備証明書については、外国籍の人が必要となるので覚えておきましょう。また自治体によっては、この四つだけではないケースもあるので、事前に役所のホームページなどで確認したり、問い合わせをするなどして確認しておくことが大切です。

結婚相手の国の在日大使館や領事館で、婚姻要件具備証明書を発行してもらいましょう。

婚姻要件具備証明書と聞いて、初めて聞く名前でよくわからないという人も多いかもしれませんが、この書類は外国人が独身であることと、相手の国の法律で結婚することに問題がないことを証明している文書のことを指しています。日本人と一緒になることに、問題がないことを証明する書類ということです。この書類をもらう場所としては、結婚相手の国の在日大使館、もしくは領事館で発行してもらうことになります。国によっては発行する制度がないケースもありますが、この場合には代わりの書類を提出することになるので、ベトナム大使館、領事館に確認する必要があります。またこの証明書は、相手の国の言語つまりベトナムの言葉で書かれていることになります。日本の役所に提出する際には、日本語に訳したものを一緒に提出する必要が出てくるでしょう。翻訳するのはだれでも問題ないので、訳した人の氏名を記入したうえで提出することになります。

ベトナム人女性との国際結婚は、日本の役所で手続きをし、ベトナム大使館、領事館にも届け出をしましょう。

流れとしては、日本で手続きをするのか、それともベトナム女性の国で手続きをするかにより大きく方法も異なります。日本で行う場合には、届け出が必要となるのは日本の役所とベトナムの大使館、領事館の両方です。最初に日本の役所に届け、その次にベトナム大使館に届けるのが一般的となります。まず日本の役所で問い合わせを行ったら、ベトナム人女性の国籍を伝え、どのような書類を用意すればよいのかを確認します。そしてベトナム大使館に問い合わせをして、必要な書類、書類を申請する際に二人で行く必要があるのか、婚姻要件具備証明書を発行してもらう方法を聞いておきます。必要な書類を用意し役所へ提出し、婚姻届受理証明書の発行してもらいましょう。日本で手続きが終わったら、ベトナムの大使館、領事館で行えば完了です。