矢部かおり行政書士事務所ではご自身が認知症や介護になって判断能力や身体能力が低下し、財産管理や生活が難しくなった際や、ご家族の生活がご自身の死後に不安な方に、家族信託のご利用をご提案しております。
信頼あるご家族やご親族、親しい方や団体に金銭や財産を委託し、それを基にご自身の生活や残された方の生活をサポートしてもらうという契約です。
近年は都内でも同性愛カップルの婚姻を認める区が増えていますが、法律上、相続権は認められていません。
一方が亡くなった際に高齢となったパートナーが、これまでの住宅に住み続け、安心の生活ができるよう家族信託を設定することも可能です。
LGBTの財産問題でお悩みの方も、どうぞご相談ください。
「家族信託の手続きをしたいけど、誰にお願いしていいかわからない」そんなお声を多く聞きます。
幣事務所は家族信託を専門にしており、数々の信託契約を作成してきました。
家族信託に限らず相続問題は相続チームで一丸となり取組むことが成功のカギになります。
幣事務所では相続専門家でワンストップであらゆるお悩みを解決することができますので、ご安心ください。
矢部かおり行政書士事務所では複雑な相続のお手続きをサポートしております。
相続人が配偶者とお子様お一人といった少人数のケースであっても、残された住宅や土地の名義を変えたり、保険金を請求したり、株式の名義変更や預貯金の解約をするにも遺産分割協議書と、故人様の出生から死亡までの原戸籍や相続関係を証明する各種書類や、相続人の印鑑証明書など様々な書類が求められます。
遺産分割協議書が2枚以上にわたる場合には割印がないと不備になるなど、書類の作成も複雑です。
当事務所では遺産分割協議書の作成はもちろん、戸籍謄本をはじめとする必要書類を相続人様に代わって役所で取り寄せることができ、スムーズな相続手続きをサポートできますので、ぜひお気軽にご依頼ください。