近年はペットブームですが、単身の方やご高齢の方が大切なパートナーとして飼われるケースも増えています。
可愛がっているペットより先に飼い主様が亡くなってしまったり、介護状態や認知症でお世話ができなくなったり、病気や事故で長期入院を余儀なくされるなどした際にどのように世話をするのかは深刻な問題です。
万が一、先に亡くなられてワンちゃんやネコちゃんが残された場合、一般的には保健所などで保護され、里親が見つからなければ殺処分のリスクがあります。
矢部かおり行政書士事務所ではご自身が飼育できなくなった際も動物たちが安心して暮らしていけるよう、信頼あるご親族やご友人に金銭と共に世話を託すことができるペットのための信託契約の書類作成をサポートしておりますので、どうぞご相談ください。
矢部かおり行政書士事務所ではご家族がお亡くなりになり、相続の手続きに手間取っている方や方法が分からないとお困りの方をサポートしております。大田区で相続が発生して何から始めたらいいか分からないという方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。
相続税が発生するような多額の財産がないという方でも、住宅や預貯金などを分割する手続きや住宅の登記名義の移転や預貯金の解約が必要になります。
その際には相続人の人数に関わらず、遺産分割協議書や登記簿謄本をはじめとする多くの書類の提出が求められます。
遺産分割をするには全ての相続人を確定して、関係が分かる戸籍謄本やそれぞれの実印と印鑑証明書も用意しなければなりません。
当事務所では相続人の調査から書類の取得までサポートできますので、お気軽にご相談ください。
東京都品川区の「矢部かおり行政書士事務所」では官公署に提出する書類の作成の代行や相談に応じています。このような書類の作成は専門知識がない方にとっては非常に煩雑な手続きとなりますので、行政書士におまかせいただくことで時間や手間を大幅に省くことが可能になります。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
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事務所は京浜急行の「新馬場駅」もしくは「青物横丁駅」から徒歩6分ほどの場所にありますので、品川区だけでなく大田区や港区のお客様にも便利にご利用いただけます。