矢部かおり行政書士事務所ではペットのための信託契約書の作成依頼を承っております。
ご自身が亡くなった後や、認知症や介護、老人ホームへの入居、長期の入院や闘病生活で面倒をみることができなくなった場合などに、予め動物が好きな信頼できる方に引き取って世話をしてくれるようお願いし、お互いに合意を取り交わす契約です。
ペットの飼育には食費や医療費、日常の世話で相応の費用がかかりますので、一定の金銭を信託し、その金銭を基にお世話を行っていただきます。
現在かかっている費用を基準にペットの寿命をベースに金額を決め、ご自身に代わって可愛がってもらえる状況を予め用意することができますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
ご家族が亡くなると葬儀や法要などの儀式や弔問客への対応をはじめ、故人様が所有していた不動産の名義変更や預貯金の解約、生命保険金の請求など様々な手続きが必要になってまいります。
財産の名義を変更、保険金の請求や預貯金の解約などをするにあたっては、遺産分割協議書と相続関係を証明する故人様の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍簿謄本や、それぞれの方の住民票や印鑑証明書など複数の公的書類を役所で取り寄せ添付しなければなりません。
取り寄せる役所が複数にまたがることも多く、遠方の役所が窓口になることもあります。
役所が開庁している平日の日中には仕事で出向けない方や、遠方には行けないという方も、行政書士には代行取得権限がありますので安心してお任せいただけます。
矢部かおり行政書士事務所では離婚協議書の作成依頼を承っております。ご夫婦の合意のもとで離婚をされる場合、港区役所に離婚届を提出して受理されれば成立し、親権も決定されます。
ですが、マイホームや金銭などの財産分与の取り決めや養育費をいつまでいくら支払うのか、親権を持たない方がお子様と会うことができるのかといった取り決めは離婚届を出したことで保証されるものではありません。
口約束で決め手も曖昧になってしまうことが多く、確実に実行されない不安もあります。
そこで、離婚協議書に合意事項をしっかりと定め約束を取り交わしておくのがおすすめです。
万が一、養育費の支払いがストップした場合や、面会交流権が拒否された場合には、離婚協議書をもとに契約の履行を求めることができます。