港区 家族信託

家族信託のご相談もお気軽に

矢部かおり行政書士事務所では高齢化や認知症や介護のリスク、ライフスタイルの多様化に伴い、注目されている家族信託について分かりやすくご案内し、信託契約を希望される方を丁寧にサポートいたしております。
家族信託とは認知症や介護になってご自身で財産管理やお一人での生活ができなくなった際や、障害をお持ちのお子さまを一人残して亡くなられた際の親亡き後の子問題、相続権が認められていないLGBTカップルにおいて一方が亡くなった際の生活保障や財産承継のために活用されている方法です。
判断能力のある生前に信頼のある方に、判断能力低下後や死後の財産を託して、受益者のために財産を使ってもらえるよう約束をとりつけます。
ご相談から契約書作成までサポートしますので、ぜひご相談ください。
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遺言の作成のアドバイスもお任せ

矢部かおり行政書士事務所では遺言書を作成したい方のご相談に応じており、内容面でのアドバイスから作成のサポートまできめ細やかにご支援いたします。
最もシンプルな自筆証書の場合、パソコンのワープロソフトを使用して作成することや、ビデオメッセージなどは認められず、ご自身で直筆して自署・押印が求められます。
民法の方式に沿わないと効力が認められず、内容面でも一定の相続人の権利を保障した内容でないと、ご自身のご遺志を反映できないことがあります。
法律の専門家である行政書士が、ご家族構成やご自身のお気持ちなどに配慮しながら内容面でのアドバイスと有効となる書き方のサポートをいたしますので、どうぞ安心してご相談ください。
相続相談ならお任せ下さい

港区で相続の手続きでお困りなら

相続が発生すると財産を承継するための遺産分割手続きが必要となり、相続人全員での協議と合意が必要となります。もっとも、単にお互いに合意しただけでは不動産の名義変更や、預貯金の受け取り、株式の名義変更などはできません。
不動産登記の移転や金融機関へ請求を行うにあたっては、遺産分割協議書の作成と提出を求められ、付属書類として戸籍簿謄本や住民票など様々な書類の提出が求められます。
矢部かおり行政書士事務所では港区で遺産分割協議書の作成でお困りの方や、故人様の出生時から死亡までの連続した戸籍の収集に手間取っている方などお困りの方をサポートいたしますので、ぜひご依頼ください。
店舗名矢部かおり行政書士事務所
住所 東京都品川区南品川5-1-11 1202
TEL03-5715-4608
URLhttps://www.kaori-gyousei.com/
営業時間9:00~19:00
営業日定休日 : 土日祝