当事務所ではペットのための信託の手続きに力をいれております。
ペットを飼っているのだが事情があって飼えなくなってしまった方や、自分がペットより先に亡くなってしまったらどうしたらいいのかなどご心配の方のニーズにあった信託です。
具体的には飼育にかかる費用を受託者に預けるという信託契約を結びます。
例えば動物愛護団体に飼育費用を渡しておき、飼い主にもしものことが合った場合の、その動物愛護団体が残された動物の面倒を飼い主の代わりにみるという契約です。
この契約を結んでおけば、動物を現に飼っている人や、これから飼いたいと考える人にとって将来の事情を心配せずに動物を飼えることになります。
このような信託制度はあまり知られていないので、ぜひこの制度をご活用いただきたいと考えております。
当行政書士事務所は東京の品川区所在で家族信託や相続、さらにペットのための信託などを取り扱っています。行政書士事務所では行政手続きなどに必要な書類を、専門知識を生かして作成するサービスを行っています。
また、各種申請手続きなども行いますので、ご自身で書類を作るのが難しいと考えている方や、時間のない方などはどうぞお気軽にご相談ください。
お問い合わせの流れを説明します。
まずはお電話か、ネットのお問い合わせフォームからご連絡をください。
その上で実際に事務所に来ていただく日時を決めます。
時間外、日曜・祝日でも対応できますのでご相談ください。
実際に事務所で面談を実施し、作業に必要なお見積りを出します。
料金にご納得いただけたら契約を締結し必要な書類の作成や各種申請などの実務作業に入ります。
最初の見積り以上の費用は発生しませんのでご安心ください。
当事務所ではペットのための信託だけではなく家族信託の手続きも承っています。
各種手続きは迅速かつお客様のニーズに合う形で行います。
家族信託とは家族に財産を預け、老後の財産管理や他界した後の遺産相続などについて方法を定めておく手続きです。
もちろん遺言という形での作成も承ります。
財産を託すのですから家族などの身近で信頼できる人が受託者になりますが、後々のトラブルにならないように予め契約という形で方法を定めておくものです。
行政書士事務所というと堅いイメージがありますが、実際はお客様に寄り添い、お客様と近い距離でお仕事をさせて頂いています。
相続問題などの専門知識が必要な案件はぜひ当事務所をご活用ください。