品川区 ペット

ペットのための信託契約で将来の安心を

矢部かおり行政書士事務所では近年、注目を浴びているペットのためへの信託契約書作成のご依頼を承っております。
ご高齢の方やお一人暮らしの方、ご自身が亡くなった場合や、長期入院などが必要になった際に小さなお子様などしか残らず、飼育されている犬や猫をはじめとした動物の世話ができる方がいない際に、信頼できる方に金銭を信託して世話をしてもらうという契約です。
どのような内容にするかはお互いの合意に基づいて決めることができますが、ペットの飼育には食費や医療費をはじめ、管理の手間など多くの費用がかかるため、お金がないと預かりたくても預かることができません。
スムーズに安心して里親になっていただけるよう、金銭を信託できる契約書の作成を致しますので、どうぞご相談ください。
image1
image2
image3

残された家族を支える遺言の作成を

矢部かおり行政書士事務所ではご自身に万が一のことがあった際に、残されるご家族のことが心配、配偶者やお子様、兄弟姉妹など相続人になる方に争うことなくスムーズに遺産を承継して欲しいとお考えの方をサポートさせていただきます。
遺言をすることで相続人以外の方への遺贈もできますので、親身にお世話をしてくれたお嫁さんや、法定相続人に該当しない独り身の兄弟姉妹や年の離れた弟や妹にも残したいといった方は遺言書を残すことが必要になります。
もっとも、全ての財産を相続人以外の方に承継させることができないケースもあり、配偶者やお子様など一定の法定相続人がいる場合には遺留分を残さなければなりません。
民法のルールに基づいた有効な遺言作成をご支援しますので、ぜひご相談ください。
大切な財産を家族に残す

品川区で離婚を決めた方をご支援

矢部かおり行政書士事務所では品川区で合意による離婚を決めた方の離婚条件について定める離婚協議書の作成をご支援いたします。離婚そのものは離婚協議書がなくても、役所の窓口に離婚届を提出して受理されれば成立し、離婚届に記入した内容で親権も定まります。 ですが、財産分与の内容や養育費の支払いについての取り決めは役所に提出する書類には記載されることはなく、役所は関知してくれません。 重要な約束は離婚協議書に書いて、お互いに合意をし約束が守られるよう書類を保管しておくことが大切です。 万が一、養育費が支払われない場合にはこの書類を基に請求をすることができます。 当事務所では必要事項を漏れなく合意し、盛り込めるようサポートしますので、どうぞご相談ください。
店舗名矢部かおり行政書士事務所
住所 東京都品川区南品川5-1-11 1202
TEL03-5715-4608
URLhttps://www.kaori-gyousei.com/
営業時間9:00~19:00
営業日定休日 : 土日祝