土地や建物などの不動産物件が相続の対象となっている時には、適切な税金を支払う義務があります。
けれども、税理士などに手続きなどを一任している時には、今の不動産の価値での税金が決定されておらず、税金を支払い過ぎてしまっている可能性があります。
また、支払い過ぎてしまっている税金は、5年以内であれば還付請求ができますが、その際には今の不動産の正しい価値を証明しなければいけません。
相続税の還付の為の不動産鑑定依頼も、ぜひ「ひかり補償鑑定株式会社」までご依頼下さい。
当社は、不動産の鑑定を行った後に、評価を明記した不動産鑑定評価書を発行しておりますので、税務署へ相続税の還付請求の際にもご活用いただく事ができます。