毎日残業をしているのに残業代が支払われない、または少ししか残業代がもらえないなど、本来払ってもらえるはずのお給料を受け取れないときは、ソエル法律事務所までご相談ください。従業員の労働時間は原則として、1日8時間、1週間で40時間までと法律で定められています。
これ以上の業務を会社側が従業員にさせた場合は残業代を支払う義務があるのです。
しかし、近年は会社側も売り上げが伸びないなど、経営が苦しくなっていることが多くあります。
だからと言って、残業代を遠慮するわけにもいかないでしょう。
このようなときは遠慮せずに当社の弁護士にお任せください。
会社側とご依頼者様の間に入って、未払いの残業代を請求して参ります。
勤務先の会社に退職金を支払うための規定がある場合は、その条件を満たした従業員が退職した時にきちんと退職金を支払わねばなりません。
しかし、不況による財政状況や懲戒解雇を理由に、この退職金を支払わない場合や、減額するケースが増えております。
どのような場合でも、従業員は基本的には未払い分の退職金の請求をする権利があります。
もちろん、会社側にも退職金を支払わない理由があるでしょう。
その場合は当事務所の弁護士が退職金制度の実態を調査し、その理由が正当かどうかの検討をして参ります。
ただ、未払い退職金の時効は退職してから5年しかありません。
もし、退職金の請求をご希望するのであれば、1日でも早く東京新宿区の当事務所までご相談ください。
近年になってサービス残業という言葉が度々聞かれるようになりました。
これは残業代なしで働くことを言いますが、当然のことながら違法行為です。
しかし、会社側も財政状況を理由として、残業代を支払わない場合や、減額することもよくあります。
ソエル法律事務所では、これら未払いの給与を請求するご依頼を承っております。
ただ、未払いの残業代を請求する場合は、残業の証拠となるタイムカードの記録を入手するなど、準備も必要になります。
酷い会社だと、証拠を隠滅する可能性もありますし、未払い給与請求の時効もたったの2年間しかありません。
ですから、残業代が支払われていないと判明したときは、できるだけ早く当事務所までご相談ください。
当事務所には労働問題に関する専門的な知識を有した弁護士がおります。
どうか安心してお任せください。
店舗名 | ソエル法律事務所 |
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私は、弁護士登録以来、交通事故、遺言・相続、債務整理、企業法務、各損害賠償請求、労働問題、刑事事件など、幅広く法律上の問題を取り扱ってまいりました。特に、交通事故については、私が、以前、損害保険会社に勤務していた経験があり、交通事故問題には強い関心があります。また、勤務していた法律事務所では多くの労働問題や自己破産などの債務整理に携わりました。
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