中央区 税理士

不動産に強みがある事務所

下村昇治税理士事務所は東京都中央区の銀座8丁目に事務所がある税理士事務所です。
私どもの事務所の大きな特徴は不動産や経営に関することに高い専門性を持っていることです。
資産相続税のことについても強みを持っているのも私たちの特徴であり、相続税に関するさまざまな相談を受けています。
私どもでは個人で不動産を運営している人のために節税ができる方法などもアドバイスしています。
土地や建物を貸している事業を個人で経営している、事業から得られる収入には所得税がかかりますが、こうした場合で減税を考えている人には、事業の法人化に対する助言も顧客の希望に応じて行なっています。
土地などの貸付け事業を法人として行い、収益に対して法人税を支払う方が、個人として所得税を支払う場合より税金が安くなることが多いので、興味を持たれた方はお気軽にご相談ください。

事務所の持っている個性

私どもはもともと10年以上にわたって行なってきた人材派遣会社を売却して、税理士事務所を開業しているという歴史があります。
ですから他の事務所と比較して企業の経営に関して、多くの知識や経験を持っています。
そのために経営に関して高度な知識を持っている税理士を探しているという人も、私どもがご相談に乗ることができます。
私どもでは人材派遣会社を運営していた経験に基づいて、企業の経営に関する助言や資金作りに関する助言が可能です。
私どもでは近年、経営革新等支援機関に認定されているので、こうした経営革新に関心のある事業者の方の相談に乗ることもできます。
それ以外にも私たちはあんしん経営をサポートする会という集まりにも加盟しているために、安定した経営をするための助言を求めている人の相談も受けています。

土地などにかかる相続税の相談

近年、相続税が増税されたことによって、不動産を相続により取得した人が自分がどれだけ税金を支払わなければいけないかわかりにくくなっていますが、そうした相談にも私たちは乗っています。
特に注意をしなければいけないのは、基礎控除額がこれまでよりも大幅に削減されていることです。
新しい法律の基準によって定められた基礎控除額によって相続税の計算をしなければいけないために、不明な点がある方はぜひ私たちにご相談ください。
こうした新しい基準によって、これまでだったら相続税を支払わなくても良かった人も、相続税を支払わなければいけない場合も生じるために、納税に不安がある人は私たちが助言することができます。
その一方で不動産の種類によっては税金が安くなる場合もあるので、居住用の宅地を相続した人などに対しては、私どもでは節税に関する助言が可能です。
■報酬体系(税抜)
年商月額顧問料決算料
1千万円以下10,000円~120,000円~
1千万円~3千万円20,000円~120,000円~
3千万円~1億円30,000円~150,000円~
1億円~3億円40,000円~200,000円~
3億円~10億円50,000円~250,000円~
10億円以上応相談応相談
設立1年目の法人は全て月額顧問料10,000円
決算のみの場合150,000円~