入管 大阪市

入管の手続きや外国人の交通事故の対応もしています

国際免許証があれば、海外に旅行に行った時に運転ができます。日本でも、多くの観光客の方が運転をしているケースがあります。その方たちと、交通事故に合うと、示談金や慰謝料の支払等の交渉が難しくなります。
まず、相手の方の在留カードを見せてもらい、どういう資格で日本に入ってきているかを確認する必要があります。相手が、定住者や永住者であれば、交渉が長引いても問題ありませんが、相手がパスポートしか持っていないような場合は観光が終わると、自国に帰ってしまうため、示談交渉が困難です。
グッドパートナーズ行政書士事務所では、在留特別許可、在留資格認定証明書、在留期間更新などの入管手続きだけではなく、外国人の交通事故にも対応しております。何かありましたら、お気軽にご相談ください。

大阪市にある行政書士事務所へ相談ください

遺産と聞いて、お金が手に入るということを想像することがほとんどだと思いますが、負債や未払い金などマイナスの財産というのもあります。相続する権利があっても、マイナスの財産ばかりであれば相続したくないと考える方もいらっしゃると思います。
相続は、お亡くなりになった日から3ヶ月以内に行う必要があり、この期限を過ぎると相続財産と債務を引き継ぐことになってしまいます。相続手続きは、期日があるものですので、専門家に依頼しきちんと調査や手続きをすることをおすすめ致します。
大阪市にあるグッドパートナーズ行政書士事務所は、お客様とお顔を合わせてお話をすることで安心してお付き合いができる関係を気づくようにしております。お気軽にご相談ください。

入管に関する手続きにお勧めの専門業者について

様々な事情で、多くの海外の方が日本で生活をしています。日本に在留するための手続きが分からず、不法滞在になってしまうケースも少なくありません。在留期間が過ぎたとしても、在留特別許可というのが日本の入管法にはあり、個別に在留を希望する理由等の事情、外国人の人道的な配慮の必要性などを踏まえて総合的に判断されます。
グッドパートナーズ行政書士事務所は、遺産相続の手続きだけではなく、在留特別許可、在留資格認定証明書、在留期間更新などの入管手続きにも対応しております。
オーバーステイされてしまった方、オーバーステイをしなくてはならない状況にある方は、グッドパートナーズ行政書士事務所に相談ください。
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