三種類の相続の方法を理解し、有利に活用しよう!

みなさんは、相続の受け取り方法が三種類あることはご存知でしょうか?その三種類は「単純承認」「限定承認」「相続放棄」です。
「単純承認」は、プラスの遺産もマイナスの遺産も関係なく全て相続するということです。この方法は相続人が各自で決めることができます。「限定承認」は、相続したプラスの遺産でマイナスの遺産である負債を弁済し、残った遺産を相続するということです。この限定承認は、各自で決めることができず、相続人全員の承諾と家庭裁判所への申述書が必要になります。「相続放棄」は、相続する全ての遺産を放棄するということです。自分で放棄するのかは決められますが、家庭裁判所への申述書が必要です。
相続方法の決定を、期限内に決められない時にはグッドパートナーズ行政書士事務所がご相談に応じますので、ご連絡ください。

中央区のグッドパートナーズに全てお任せ下さい

グッドパートナーズ行政書士事務所は、中央区の島之内という心斎橋と難波の間の所に事務所があります。突然、大切な方を亡くされ悲しみの中、様々な手続きや書類を収集し、提出しなければなりません。初めての事で、分からない事が多々あると思われます。
そんな時はグッドパートナーズ行政書士事務所に全てお任せ下さい。相続や遺産分割に関する相続人の調査や確定・財産の調査など、全てのお手続きを、我々行政書士と司法書士・税理士の他士業と連携を取りながら進めて参ります。また、相続人の方々の間でトラブルが起きないよう、細心のお心遣いをいたしますのでご安心下さい。
まずは、お電話やメールにてご相談・ご依頼をお受けしておりますのでご連絡下さい。

ご自宅まで出張しお話しさせて頂きます

グッドパートナーズ行政書士事務所は、故人の方が残された大切な遺産を責任を持ってお手続きさせて頂きます。ご依頼主様に安心して当社にお任せしていただけるよう、ご自宅まで出張しお話しさせて頂きます。担当者と顔を合わせながら、質問や不明な点を解決しながらお話しすることで、今後のお手続きも安心していただけると思います。
お客様との対話を重視しておりますので、なんでもご相談下さい。また、相続人の調査に必要な戸籍謄本の収集や、金融機関や公共料金などのお手続きも全てお任せ下さい。ご依頼主様のお手を煩わせることなくい手続きを進めて参ります。
お電話やメールにてご相談・ご依頼を受け付けておりますので、ご連絡下さい。
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