最愛の方や、大切な方をなくされて悲しい思いをしている中、ご遺族の方は、相続などで想像以上の、色々な手続きをしなくてはなりません。また手続きも難しいことが多く、役所や事務所を行ったり来たりしなければいけないこともあります。手続きに追われて、故人との大切な思い出に浸り、想う時間がなくなってしまいます。
グッドパートナーズ行政書士事務所は、ご遺族の皆様が故人を思い、悼む時間をお持ちいただき、早くご遺族のみなさまが日常の生活にお戻りになれるよう、金融機関や役所への手続きを代行させて頂きます。ご依頼や、ご相談は電話やメールで承っております。メールは24時間受け付けておりますので、どうぞお気軽にお問合せ下さい。
遺産相続に関する手続きでは、それぞれのケースによって内容が違い、相続方法の決定は、相続が開始した日(通常、被相続人の死亡した日)から3ヶ月以内に行わなくてはなりません。
ただ、どうしても財産調査が3ヶ月以内に終わらず、相続方法の決定を期限内にできないこともあるかと思います。そのような場合には、家庭裁判所に相続方法の決定を延長する申し立てを行うことによって、期間を延ばすことができます。
このような状況になった場合は、ぜひプロの私たちに任せて、ご遺族様は安心してお待ちいただきたいと思います。期限が迫っている場合は、ぜひグッドパートナーズ行政書士事務所へご相談ください。
相続というとご遺族の方は、初めてのことでよく分からない手続きなど、困ってしまう方が多くいらっしゃいます。また、福祉行政が重視されることによって、私たち住民が役所などの官公署に提出する書類も増えました。そしてその書類の作成も難しくなり、専門的な知識が必要なものもあります。
そんな難しく、大変な書類作成や手続きは、専門家の行政書士に任せることをおすすめします。しかし大切な手続きですので、信頼できる行政書士が必要です。グッドパートナーズ行政書士事務所が、皆様に選ばれる理由の一つが「ご遺族のご自宅までお伺いする」というところです。大切な手続きなので、顔を合わせてお話しをさせて頂きますので、どうぞお気軽にお問合せ下さい。
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