相続 中央区

相続には対象となる財産とそうでないものがあります

亡くなられて方が残された全ての財産が相続の対象となるわけではありません。相続の対象となる代表的なものは、土地や建物・現金・貯金・車・家具などが挙げられます。もちろん、負債や未払金などのマイナスなものも相続の対象になってきます。
一方でゴルフ会員権や施設利用権などは、「会員が死亡した場合にはその資格を失う」と明記されていることが多く、相続の対象にはならないケースが多いです。
どの遺産が相続できるのか、そうでないのかはご遺族の方だけでは判断できないような難しいものもあります。専門家であるグッドパートナーズ行政書士事務所は、遺産分割などのお手続きも全て責任を持ってお受けいたします。お電話やメールにてお問合せ下さい。

中央区で行政書士をお探しならグッドパートナーズへ

グッドパートナーズ行政書士事務所は、大阪市の中央区に事務所を構えております。主に、相続や遺産分割のお手続きの代行をしております。ご依頼主のお手を煩わせることなく、遺産分割の全てのお手続きに対して、責任を持って完遂いたします。
その他にも、会社を設立したい方のお手伝いとして、定款の作成や議事録の作成を行っております。また、外国人の方に対しては、定住者ビザ・帰化許可・在留資格取得・国際結婚ビザなどの手続きを行っております。
お客様、お一人お一人お悩みや相談内容は異なっております。皆様が安心してお悩みや相談が、解決できるよう努めさせていただきますので、まずはお電話やメールにて、お問合せ下さいますようお願いいたします。

遺産分割協議書の作成をおすすめします

相続や遺産分割の際に生じるのが「相続人同士のトラブル」です。もちろん円満にいくこともありますが、トラブルが起きることは珍しくありません。そうならない為にも、専門家の行政書士に間に入ってもらい、遺産分割協議書を作成してもらうことをおすすめします。
遺産分割協議とは、相続財産を相続人全員でどうやって分けるかを話し合うことです。相続人同士で自由に遺産を分割できます。また遺言書が無い場合やあっても一部の財産にしか書かれていない場合に必要です。相続人同士が分割に納得をしている場合でも、遺産分割協議書を作っておくと、あと後になってトラブルが起こることを防いでくれます。
グッドパートナーズは遺産分割協議書の作成も行っておりますので、お問合せ下さい。皆様の大切な遺産を責任を持ってお手続きいたします。
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