「グッドパートナーズ行政書士事務所」、遺産や遺言書などの相続に関する手続きだけでなく、会社設立、公益財団法人、各種事業共同組合、自治会、町内会などの法人化などの開業に関する手続き業務も行っております。
また、当事務所では、遺留分減殺請求も対応しております。遺留分減殺請求とは、ご依頼者様が不利な遺言書によって相続財産が獲得できていない場合、相続財産をきちんと獲得できるよう請求することです。「遺言書のせいで私だけ相続遺産を貰えないのは不公平だ」「絶対におかしいけど、どう手続きして良いか分からなない」というお悩みがあれば、「グッドパートナーズ行政書士事務所」へご相談下さい。
大阪市中央区にある「グッドパートナーズ行政書士事務所」では相続に関する内容であれば全て相談を受け付けております。
生前から相続財産に何があるのかをきちんと明確にしておく事はとても大切です。当事務所では遺産目録の作成もしており、公平性と客観性が保てる事で、遺産相続の手続きをする際に揉める事なく進める事ができます。当事務所では、電話やメールだけではなく、最初は直接お顔を合わせて打ち合わせをすることを基本としております。遺産相続に関するご相談がありましたら、「グッドパートナーズ行政書士事務所」へご連絡下さい。
遺産相続に関する手続きを行っている「グッドパートナーズ行政書士事務所」では遺留分減殺請求も対応しております。
例えば、本当は遺産を貰えるはずなのに、兄弟の仲が悪く直接話すことができない為に遺産相続できない、というお悩みであれば、遺留分減殺請求が可能です。他にも、不公平があると感じた場合は一度相談してみることをお勧め致します。不公平とは、兄弟で生前に両親から既に贈与されていた額が違いすぎる、実際の相続財産がどれくらいか分からない、といった納得できない事に対して該当致します。遺留分減殺請求権は、1年間で権利が無くなってしまいます。遺留分減殺請求につきましては、「グッドパートナーズ行政書士事務所」にご相談下さい。こんなケースでは請求できる?と言う場合でも、どうぞお気軽にご相談下さい。
■相続のことで相談したい | |
ご相続財産の総額 | 当センターがいただく費用 |
2000万円以下 | 20万円 |
2000万円超 5000万円以下 | 相続財産の総額×1.0% |
5000万円超 1億円以下 | 相続財産の総額×0.8% |
1億円超 2億円 | 相続財産の総額×0.6% |
2億円超 | 個別に見積もりさせていただきます。 お気軽にご相談ください。 |