相続 中央区

相続に関して対象となる財産と対象外となる財産

亡くなられた方が残された全ての財産が相続の対象とは限りません。相続の対象となる代表的なものは、土地や建物、現金、貯金、車、家具などが挙げられます。もちろん、負債や未払金などのマイナス財産も相続の対象となってきます。
一方でゴルフ会員権や施設利用権などは「会員が死亡した場合にはその資格を失う」と明記されている事が多く、相続の対象にはならないケースが多くなります。
どの遺産が相続できるのか、そうでないのかはご遺族様だけではご判断出来ないような難しいものもあります。専門家である「グッドパートナーズ行政書士事務所」は遺産分割などのお手続きも全て責任を持ってお受け致します。お電話やメールにてお気軽にお問合せ下さい。

中央区で行政書士をお探しならグッドパートナーズへ

「グッドパートナーズ行政書士事務所」は大阪市の中央区に事務所を構えております。主に、相続や遺産分割のお手続き代行をしております。ご依頼主のお手を煩わせる事無く、遺産分割の全てのお手続きに対し、責任を持って完遂致します。
その他にも、会社を設立したい方のお手伝いとして、定款の作成や議事録の作成を行っております。また、外国人の方に対しては、定住者ビザ・帰化許可・在留資格取得・国際結婚ビザなどの手続きを行っております。
お一人お一人お悩みや相談内容は異なり、皆様が安心してご相談事が解決出来るよう全力で努めさせて頂きますので、まずはお電話やメールにて、お気軽にお問合せ下さいますようお願い致します。

遺産分割協議書の作成をおすすめします

相続や遺産分割の際に生じるのが「相続人同士のトラブル」です。もちろん、円満に解決出来る事もありますが、トラブルが起こる事は珍しくありません。そうならない為にも、専門家の行政書士を中間に入れ、遺産分割協議書を作成する事をお勧め致します。
遺産分割協議とは、相続財産を相続人全員でどのように分けるかを話し合う事により、相続人同士で自由に遺産を分割する事が出来ます。また遺言書が無い場合であっても一部の財産にしか書かれていない場合に必要です。相続人同士が分割に納得をしている場合でも、遺産分割協議書を作成しておくと、あと後になってトラブルが発生する事を防止する事が出来ます。
「グッドパートナーズ行政書士事務所」は遺産分割協議書の作成も行っておりますので、是非お問合せ下さい。皆様の大切な遺産、責任を持ってお手続き致します。
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