グッドパートナーズ行政書士事務所は、遺産や遺言書などの相続に関する手続きだけでなく、「会社設立」「公益財団法人」「各種事業共同組合」「自治会」「町内会」などの法人化などの開業に関する手続き業務も承っております。
また、当事務所では、遺留分減殺請求も対応しております。
遺留分減殺請求とは、お客様が不利な遺言書によって相続財産が獲得できていない場合、相続財産をきちんと入手できるよう請求することです。
「遺言書のせいで私だけ相続遺産を貰えないのは不公平だ」
「絶対におかしいけどどう手続きして良いかわからない」
というようなことでお悩みでしたら、グッドパートナーズ行政書士事務所へご相談ください。
その他、当社に関しましての詳細はホームページに掲載しておりますので合わせてご確認いただけましたら幸いです。
大阪市中央区にあるグッドパートナーズ行政書士事務所では、相続に関することなら全て相談を受け付けています。
生前から相続財産に何があるのかをきちんと明確にしておくことはとても大切です。
グッドパートナーズ行政書士事務所では、遺産目録の作成もしております。
専門家を入れて遺産目録を作成することで、公平性と客観性が保てますので、遺産相続の手続きをする際にもめることがなく進められます。
また当事務所では電話やメールだけではなく、最初は直接お顔を合わせて打合せをすることを基本にしております。
遺産相続に関するご相談がありましたら、グッドパートナーズ行政書士事務所へご連絡ください。
遺産相続に関する手続きを行っているグッドパートナーズ行政書士事務所では、遺留分減殺請求も対応しております。
たとえば、本当は遺産をもらえるはずなのに兄弟の仲が悪く直接話すことができないために遺産相続できていないということがあれば、遺留分減殺請求が可能です。
他にも、不公平感があると感じた場合は一度相談してみることをオススメします。
不公平感とは、
「兄弟で生前に両親から既に贈与されていた額が違いすぎる」
「実際の相続財産がどれくらいか分からない」
といった納得しないことに対して該当します。
遺留分減殺請求権は、1年間で権利が無くなってしまいます。
遺留分減殺請求については、口コミが好評なグッドパートナーズ行政書士事務所にご相談ください。
こんなケースでは請求できる?と言う場合でも、どうぞお気軽にご相談下さい。
■相続のことで相談したい | |
ご相続財産の総額 | 当センターがいただく費用 |
2000万円以下 | 20万円 |
2000万円超 5000万円以下 | 相続財産の総額×1.0% |
5000万円超 1億円以下 | 相続財産の総額×0.8% |
1億円超 2億円 | 相続財産の総額×0.6% |
2億円超 | 個別に見積もりさせていただきます。 お気軽にご相談ください。 |