産業廃棄物収集運搬業許可を得るためには

産業廃棄物収集運搬業許可を得るための要件として、以下の用件が必要です。

・産廃収運の為の施設(車両・ドラム缶等)を有していること
・産廃収運の為の施設の保管場所(駐車場等)があること
・事業所(事務所)があること
・代表者が産廃収運の講習を受けていること
・欠格要件に該当しないこと
産業廃棄物収集運搬業許可を受けるには、これら5つの要件を満たさなければなりません。

他で断られてる方でも、あきらめるのはまだ早いです。まずはお気軽にご相談ください。
ご相談(メール・電話・面談)は無料です。産業廃棄物収集運搬業許可申請をご検討されている皆様、行政書士門脇事務所に是非お任せください。

産業廃棄物収集運搬業許可までの流れ

まずは、電話orメールでお気軽にお問い合わせください。産業廃棄物収集運搬業許可の無料診断を実施いたします。
続いて打合せです。必要書類のご案内などもさせて頂きます。
その後、当事務所で書類を作成し、土木事務所申請まで行います。
およそ60日程かかり、産業廃棄物収集運搬業通知書発行という流れとなります。

当事務所は、夜間・土日も対応しております。神戸や三宮をはじめ、関西、関東で多数の実績を持っております。地域密着&体力自慢の現場系行政書士門脇事務所へ是非お任せください!

どなた様もお気軽に、ご相談ください

当ページをご覧いただきまして誠にありがとうございます。代表の門脇秀逸と申します。

わたしはこれまで兵庫県神戸市で17年間、電気工事、造船業と現場仕事経験があります。

建設業者様のお手伝いができる、手助けができる、という思いから建設業許可申請の代行を専門とし、兵庫県神戸市の現場系行政書士として活動中です。
「丁寧・迅速・謙虚に」を信条に、お客様のために動きます。

夜間も対応しておりますので、皆様のご都合の宜しいお時間帯でご相談承ります。
どなた様も、お気軽にご相談くださいませ。