運送業許可申請をお考えの方へ

運送業許可が欲しいけど、要件が複雑すぎて、意味がわからない・・・そのように思っていらっしゃいませんか?

兵庫・大阪で運送業許可を申請しようとお考えの運送事業者様、軽いフットワークと対応力の行政書士門脇事務所に是非おまかせください。
当事務所にご依頼いただければ、そのような気苦労をさせません。ご自身の「時間」と「労力」は別の所でお使い下さい。

当事務所では、主に「運送業許可(緑ナンバー)」「利用運送業許可」「貨物軽自動車運送業届」をサポートしております。

申請の流れについてご案内いたします

1.お問い合わせ
お客様の予定している事業計画を聴取、調査し書類を作成します。お客様の状況にもよりますが、概ね1か月ほど掛かります。

2.許可申請書の提出
申請書類にハンコを頂き運輸局に申請を行います。

3.法令試験の受験
事業主、法人の役員から選んだ方が受験します。

4.書類の審査
法令試験と並行となります、補正等があればこの期間に提出します。
書類の補正等はもちろん弊所が行いますのでご安心ください。

5.運輸局の許可
法令試験に合格し、書類の審査が終われば運送業許可の取得となります。
ここで登録免許税12万円を納付することになります。

6.許可証の交付
運輸支局にて許可証の交付が行われます。事業主、法人の役員が出席する必要があります。
許可申請書を提出してから許可証の交付まで概ね4か月かかります。さらに運輸開始のための届け出をこの後行っていきます。

7.運行管理者・整備管理者選任届
予定をしている運行管理者・整備管理者の選任届を行います。

8.ナンバープレート差し替え
運送業に使用する車輌について、新しいナンバープレート、新しい車検証を取得します。
9.運輸開始届の提出
許可証交付後1年以内に運輸開始届を提出しなければいけません。運輸開始届の提出に併せて、運賃料金設定・車検証・社会保険加入確認資料等の写しを提出します。

10.巡回指導
運送業開始後およそ3か月後にトラック協会による巡回指導が行われます、抜き打ちではなく事前に申請者へ通知が来ます。この巡回指導はA~Eの5段階評価をされ、もしD、Eランクとなると2年ごとの巡回指導が1年後の巡回指導再実施となります。

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運送業に特化した当事務所へお任せを

当事務所代表、門脇の紹介と当事務所のご案内を簡単にさせていただきます。

高校卒業後は、取得した資格を活かして電気工事会社に就職。
その3年後、造船業を営む父の会社に転職し、これまで2,200件を超す現場に携わる。
しかし、その後父親の会社が倒産。
その倒産手続きの中で、士業の世界に興味を持ち、行政書士の資格を取得。
これを機に行政書士事務所開業を決意する。
建設業許可、産廃収運許可、運送業許可などの許認可を専門として活動中です。
素早い対応と、軽いフットワークで多くの案件に対応しております。

夜間も対応しておりますので、皆様のご都合の宜しいお時間帯でご相談承ります。
どなた様も、お気軽にご相談くださいませ。