運送業を始めるには

運送業とは、荷物を運ぶ「貨物自動車運送業」と人を運ぶ「旅客自動運送事業」
及びレンタカーや運転代行等です。
運送業を始めるためには、地方運輸局の許可(軽貨物は届出)を得る必要があります。無許可営業は、処罰されます。白タクでは顧客の信頼を得られません。

運送業許可の特徴
1.動車六法だけでなく都市計画法、建築基準法等多くの法令に関係する。
2.自己資金も審査対象。
3.運行管理責任者、整備管理者と有資格者を置かなければならない。
4.社会保険加入が義務付けられている。
等が挙げられます。

とにかく内容が複雑で、時間と労力を取られます。

そこで、運送業許可申請をお考えの方は、是非当事務所へお任せください。素早い対応と、軽いフットワークで数多くの案件に対応しておりますので、ご安心ください。

運送業許可申請をお考えの方へ

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当事務所では、主に「運送業許可(緑ナンバー)」「利用運送業許可」「貨物軽自動車運送業届」をサポートしております。

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当事務所代表、門脇の紹介と当事務所のご案内を簡単にさせていただきます。

高校卒業後は、取得した資格を活かして電気工事会社に就職。
その3年後、造船業を営む父の会社に転職し、これまで2,200件を超す現場に携わる。
しかし、その後父親の会社が倒産。
その倒産手続きの中で、士業の世界に興味を持ち、行政書士の資格を取得。
これを機に行政書士事務所開業を決意する。
建設業許可、産廃収運許可、運送業許可などの許認可を専門として活動中です。
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どなた様も、お気軽にご相談くださいませ。