宅地建物取引業を営もうとする者は、免許を受けることが必要です。
宅地建物取引業とは、「宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うもの」と規定されています。
すなわち、免許を要する宅地建物取引業とは、不特定多数の人を相手方として宅地建物に関して反復又は継続して行い、社会通念上、事業の遂行とみることができる程度の行為をいいます。
行政書士門脇事務所では宅建業免許申請を協会加入申し込みまでフルサポート。
また、当事務所は現場系・地域密着で迅速な対応を心がけておりますので、この機会にぜひお任せください。
宅建業免許申請の料金について、ご案内いたします。
業務 報酬(税別) 証紙費用
宅建業免許申請(新規:知事許可) 報酬:70,000円 証紙費用:33,000円
宅建業免許申請(更新:知事許可) 報酬:60,000円 証紙費用:33,000円
書類作成後、申請前に費用をお支払い頂くことになります。
市役所、法務局で取得する書類(住民票・身分証明書・登記さていないことの証明書)の実費はお客様のご負担となりますので、予めご了承くださいませ。
当事務所代表、門脇の紹介と当事務所のご案内を簡単にさせていただきます。
高校卒業後は、取得した資格を活かして電気工事会社に就職。
その3年後、造船業を営む父の会社に転職し、これまで2,200件を超す現場に携わる。
しかし、その後父親の会社が倒産。
その倒産手続きの中で、士業の世界に興味を持ち、行政書士の資格を取得。
これを機に行政書士事務所開業を決意する。
そして現在は、「建設業許可」「産廃収運許可」「運送業許可」「宅建業許可」などの許認可を専門として活動中です。
素早い対応と、軽いフットワークで多くの案件に対応しております。
また、夜間も対応しておりますので、皆様のご都合の宜しいお時間帯でご相談承ります。
神戸・西宮の皆様も、お気軽にご相談くださいませ。