機械器具設置工事業についての注意点

まず機械器具設置工事業とは?というとこからですが、建設業許可で多いのは次の工事ではないでしょうか。
プラント設備工事/運搬機器設置工事(クレーン、エレベーター等)/立体駐車場設備工事/トンネル用大型送風機及び集塵機設置工事
このように機械設備の組立て設置が該当するのですが、大きな注意点があります。

請け負う工事が<設置組立のみか?><機械器具の販売込か?>この2点です。

何が変わってくるかのかもうお分かりだと思いますが、工事金額の桁が変わってきます。
組立て設置のみを行っているのであれば問題は無いでしょうが、販売から設置までを請け負っている販売会社さんは、知らず知らずのうちに500万円以上の工事を無許可で行っている。
ということがあるかもしれません。

「組立て設置の金額で言えば○○万円やから大丈夫!」では通用しないのです。
このような状況から、販売会社さんでも建設業許可「機械器具設置工事業」を取得する、しなければならないという事案が多々あります。
本当に落とし穴と表現していい注意点です。

この記事をお読みになり、あれ?と思った業者さんはお気軽にご相談ください。

機械器具設置工事業について

機械器具の組立て等により工作物を建設し、または工作物に機械器具を取り付ける工事。
組立等を要する機械器具の設置工事のみ、他工事業種と重複する種類のものは原則その専用工事に区分される。
とされています、が、難しい文言の文章ではよくわかりませんね。

例示工事としては
•プラント設備工事
•運搬機器設置工事
•ガスタービン等設置工事
•トンネル集塵機器設置工事
•立体駐車場設備工事

代表的な工事はこのようなところですが、要はこれらの工事の経験があるのか?ということが重要です。
上記の工事を3年、5年、10年以上行っていなければなりませんが、工事書類を拝見すると、「これは機械器具設置でいいんじゃないかな。」と思うこともしばしばです。
証明するのにハードルは高いかもしれませんが、経験(営業年数)が10年以上あり、機械器具設置工事業で建設業許可申請をお考えの方はお気軽にご相談ください。

まずはお気軽にご相談ください

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