これから宅地建物取引業の免許申請をお考えの方へ

神戸市を拠点として活動しております、行政書士門脇事務所です。
これから宅建業免許申請をしようとお考えの方はぜひ当事務所へご相談ください。

まず、宅地建物取引業(宅建業)を営むには、宅地建物取引業法の規定により、知事又は国土交通大臣の免許を受けることが必要です。
宅建業とは、不特定多数の人を相手方として宅地または建物に関して、売買、交換、貸借の行為を反復又は継続して行う行為を言います。
自己所有地を不特定多数の者に分譲することは、宅建業者が仲介するしないに関わらず宅建業です。

不動産業者であっても、不動産賃貸・管理業は宅建業は宅建業には該当しません。
当事務所は地元神戸をはじめ西宮周辺にも対応しておりますので、この機会にお気軽にお問合せくださいませ。

「免許申請者」と「事務所」につきまして

◆免許申請者について
免許の申請者が法人である場合、商業登記簿・定款の事業目的に宅建業を営む旨の記載がなければいけません。
商号については、流通機構や公的機関の名称と紛らわしいものは変更が必要な場合があります。
例:「○○住宅センター、○○不動産情報センター、○○公社、○○不動産供給事業団」等

◆事務所について
本店または支店として商業登記されている事務所でないといけません。
そして宅建業に係る契約を締結する権限のある使用人が置かれている必要もあります。
適格性という点で事務所は物理的、社会通念上も独立した業務を行える機能を備えていることが求められます。

※支店については注意があります。
支店で宅建業を行うと、本店で宅建業を行っていなくても、本店について営業保証金の供託が必要になります。
費用が増えることになるので注意しましょう。

~ 当事務所代表門脇の紹介と事務所のご案内 ~

高校卒業後は、取得した資格を活かして電気工事会社に就職。
その3年後、造船業を営む父の会社に転職し、これまで2,200件を超す現場に携わる。
しかし、その後父親の会社が倒産。
その倒産手続きの中で、士業の世界に興味を持ち、行政書士の資格を取得。
これを機に行政書士事務所開業を決意する。

そして現在は、建設業許可・廃廃収運許可・運送業許可・宅建業許可などの許認可を専門として活動中です。
素早い対応と、軽いフットワークで多くの案件に対応しております。
夜間も対応しておりますので、皆様のご都合の宜しいお時間帯でご相談承ります。
どなた様も、お気軽にご相談くださいませ。
店舗名行政書士門脇事務所
住所 〒651-0083
兵庫県神戸市辺通4丁目1-23 三宮ベンチャービル521号
TEL078-222-6191
URLhttp://www.kadowaki-office-license.com/
営業時間9:00~18:00 MAIL相談は24時間、事前予約で土日祝日時間外も対応
最寄駅貿易センター駅
紹介文建設業者様のお手伝いができる、手助けができる、という思いから建設業許可申請の代行を専門とし、兵庫県神戸市の現場系行政書士として活動中です。 「丁寧・迅速・謙虚に」を信条に、お客様のために動きます。