<機械器具設置工事業>
機械器具の組立て等により工作物を建設し、または工作物に機械器具を取り付ける工事。
組立等を要する機械器具の設置工事のみ、他工事業種と重複する種類のものは原則その専用工事に区分される。
<例示工事>
•プラント設備工事
•運搬機器設置工事
•ガスタービン等設置工事
•トンネル集塵機器設置工事
•立体駐車場設備工事
代表的な工事はこのようなところです。
要はこれらの工事の経験があるのか?ということが重要です。
上記の工事を3年、5年、10年以上行っていなければならないのですが、よくよく工事書類を見せていただくと、「これは機械器具設置でいいんじゃないかな。」と思うこともしばしばあります。
証明するのにハードルは高いかもしれませんが、経験(営業年数)が10年以上あり、機械器具設置工事業で建設業許可申請をお考えの方はお気軽にご相談ください。
当事務所では、兵庫・大阪を中心に現場系行政書士として皆様のサポートを行っております。
神戸・三宮にも対応しておりますのでこの機会にぜひ一度お問い合わせください。
ホームページには当事務所の詳細やこれまでにご依頼いただきました皆様からのお声なども掲載しております。ぜひあわせてご確認いただけましたら幸いです。