宅地建物取引業(宅建業)を営むには、宅地建物取引業法の規定により、知事又は国土交通大臣の免許を受けることが必要です。
<宅建業>
不特定多数の人を相手方として宅地または建物に関して、売買、交換、貸借の行為を反復又は継続して行う行為。
自己所有地を不特定多数の者に分譲することは、宅建業者が仲介するしないに関わらず宅建業です。
不動産業者であっても、不動産賃貸・管理業は宅建業は宅建業には該当しません。
兵庫・大阪・京都・奈良で不動産業開業、宅建業免許申請するなら、行政書士門脇事務所へ!
土日祝・深夜(要予約)も対応しておりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。
宅建業免許申請の料金について、ご案内いたします。
業務 報酬(税別) 証紙費用
宅建業免許申請(新規:知事許可) 報酬:70,000円 証紙費用:33,000円
宅建業免許申請(更新:知事許可) 報酬:60,000円 証紙費用:33,000円
書類作成後、申請前に費用をお支払い頂くことになります。
市役所、法務局で取得する書類(住民票・身分証明書・登記さていないことの証明書)の実費はお客様のご負担となります。
現場で鍛えた行動力と対応力が自慢の現場系行政書士 門脇事務所です。
軽いフットワークで、神戸を中心に兵庫、大阪、京都の不動産業開業、宅建業免許申請をご検討されている方を全力でサポートいたします。
当ページをご覧いただきまして誠にありがとうございます。
代表の門脇と申します。
高校卒業後は、取得した資格を活かして電気工事会社に就職。
その3年後、造船業を営む父の会社に転職し、これまで2,200件を超す現場に携わる。
しかし、その後父親の会社が倒産。
その倒産手続きの中で、士業の世界に興味を持ち、行政書士の資格を取得。
これを機に行政書士事務所開業を決意する。
現在は、「建設業許可」「産廃収運許可」「運送業許可」「宅建業許可」などの許認可を専門として活動中です。
素早い対応と、軽いフットワークで多くの案件に対応しております。
夜間も対応しておりますので、皆様のご都合の宜しいお時間帯でご相談承ります。
どなた様も、お気軽にご相談くださいませ。