機械器具設置工事業について

機械器具の組立て等により工作物を建設し、または工作物に機械器具を取り付ける工事。
組立等を要する機械器具の設置工事のみ、他工事業種と重複する種類のものは原則その専用工事に区分される。

例示工事としては、プラント設備工事/運搬機器設置工事/ガスタービン等設置工事/トンネル集塵機器設置工事/立体駐車場設備工事などとなっております。

代表的な工事はこのようなところですが、要はこれらの工事の経験があるのか?ということが重要です。
証明するのにハードルは高いかもしれませんが、経験(営業年数)が10年以上あり、機械器具設置工事業で建設業許可申請をお考えの方はお気軽にご相談ください。

行政書士門脇事務所では、現場系専門で皆様のご依頼に対し迅速に対応することを心がけております。
ぜひこの機会に一度、当事務所へご連絡ください。

機械器具設置工事業の申請難易度

機械器具設置工事業での新規申請は、建設業許可を取り扱っている行政書士でも一筋縄にはいかないことがあります。
なぜならば、他の業種と違い専任技術者と認められる資格が2種類しかなく、その資格の難易度とても高く保有者が少ないのです。
資格で証明できない、となると10年以上の実務経験で証明するしかなく、ハードルが高くなります。

ただし、大学または高校で機械科・建築科・電気科卒業であれば実務経験は3年以上または5年以上で足りますので、該当者がいるのであれば利用するのもいいでしょう。

開業する際の諸手続きには手間がかかります。
現場系行政書士の当社であれば皆様のお役に立てることと思いますので、まずはお気軽にご相談ください!

まずはお気軽にご相談ください

当ページをご覧いただきまして誠にありがとうございます。代表の門脇秀逸と申します。
私はこれまで兵庫県神戸市で17年間、電気工事、造船業と現場仕事を経験いたしました。

建設業者様のお手伝いができる、手助けができる、という思いから建設業許可申請の代行を専門とし、兵庫県神戸市の現場系行政書士として活動中です。
「丁寧・迅速・謙虚に」を信条に、お客様のために動きます。

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他で断られてしまった案件も、まずはどなた様も、お気軽にご相談くださいませ。
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