機械器具設置工事業とは・・・?

機械器具の組立て等により工作物を建設し、または工作物に機械器具を取り付ける工事。
組立等を要する機械器具の設置工事のみ、他工事業種と重複する種類のものは原則その専用工事に区分される。

例示工事としては
•プラント設備工事
•運搬機器設置工事
•ガスタービン等設置工事
•トンネル集塵機器設置工事
•立体駐車場設備工事

代表的な工事はこのようなところです。
要はこれらの工事の経験があるのか?ということが重要です。
上記の工事を3年、5年、10年以上行っていなければならないのですが、よくよく工事書類を見せていただくと、「これは機械器具設置でいいんじゃないかな。」と思うこともしばしばあります。

証明するのにハードルは高いかもしれませんが、経験(営業年数)が10年以上あり、機械器具設置工事業で建設業許可申請をお考えの方はお気軽にご相談ください。

機械器具設置工事業の申請難易度

機械器具設置工事業での新規申請は、建設業許可を取り扱っている行政書士でも一筋縄にはいかないことがあります。
他の業種と違い専任技術者と認められる資格が2種類しかなく、その資格の難易度もとても高く保有者が少ないのです。

そして資格で証明できない、ということは10年以上の実務経験で証明するしかなく、ハードルが高くなります。
ただし、大学または高校で機械科・建築科・電気科卒業であれば実務経験は3年以上または5年以上で足りますので、該当者がいるのであれば利用するのもいいでしょう。

開業する際の諸手続きには手間がかかります。
現場系行政書士の当社であれば皆様のお役に立てることと思いますので、まずはお気軽にご相談ください!

現場を経験したことがあるからこそ、当事務所ではお客様に寄り添って全力でサポートさせていただくことができます。
当社の詳細はホームページでもご確認いただけますが、まずはこの機会にぜひ、お気軽にご連絡ください。

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