建設業許可とは?

500万円以上の建設工事の完成を請け負うために必要な許可となるのが「建設業許可」です。
建設業の種類は建築工事一式・大工工事・電気工事・塗装工事など28種業種にもなります。

建設業許可を取得するためには一定期間の建設業の経験があることが条件となります。
つまり、建設業許可を取得している = 一定の建設のレベルがあるということになるので、発注業者に「この業者なら任せられる」という信頼獲得にもつながります。

許可取得は申請してすぐというわけにはいきません。
知事許可の場合必要書類を提出してから許可が出るまで土日祝日を除き30日前後、大臣許可の場合土日祝日を除き120日前後の日数がかかってしまいます。

また、書類の不備であったり、工事技術の証明や経済的な面を書類で証明する必要がありますので、しっかりと綿密に準備していく必要があります。

この様な手続きは、現場系行政書士である<行政書士門脇事務所>へお任せください。
豊富な経験と実績がある当事務所が全力でサポートいたします。
詳細につきましてはホームページに掲載しておりますのでまずは一度ご覧ください。
お問い合わせをお待ちしております。

建設業許可の必要・不必要

建設業許可が必要かどうかは、次の要件で決まります。

・建築一式工事であり、1件の請負代金が1,500万円未満の工事(税込)であること
・建築一式工事であり、請負代金の額を問わず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住用としている)であること
・建築一式工事ではなく、1件の請負代金が500万円未満の工事(税込)であること
以上の場合は、建設業許可は不要です。

建設業許可が不要な工事でも、他の法律により登録が必要な工事があります。
例えば
・浄化槽工事業を営む場合は、請負金額に関わらず、浄化槽工事業の登録と届出が必要です。
・解体工事業を営む場合は、請負金額に関わらず、解体工事業の登録が必要です。
ただし、土木工事業、建築工事業もしくは、とび・土工工事業のいづれかの許可を受けている場合は、登録不要です。

どなた様もお気軽に、ご相談ください

当ページをご覧いただきまして誠にありがとうございます。
代表の門脇秀逸と申します。
高校卒業後、資格を活かして電気工事会社に就職いたしました。
3年後、父親の会社に転職し造船業を始め、これまで2200件を超す現場に携わりました。
しかし会社が倒産し、倒産手続きの中で士業の世界に興味を持ち、行政書士の資格を取得しました。

これを機に行政書士事務所開業を決意し、多数の現場経験を活かして現在にいたるまで現場系行政書士として活動しております。

兵庫県神戸市で17年間、電気工事、造船業と現場仕事経験があります。
建設業者様のお手伝いができる、手助けができる、という思いから建設業許可申請の代行を専門とし、神戸市西宮市中心に兵庫大阪の現場系行政書士として活動中です。
「丁寧・迅速・謙虚に」を信条に、お客様のために動きます。

夜間も対応しておりますので、皆様のご都合の宜しいお時間帯でご相談承ります。
どなた様も、お気軽にご相談くださいませ。
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